報道発表資料
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阿寒摩周国立公園(屈斜路湖水面)の乗り入れ規制区域の指定について
本日、阿寒摩周国立公園の公園計画を変更し、屈斜路湖水面の全部を車馬等の乗り入れ規制区域に指定する告示を行いました。本告示は令和3年10月1日に施行します。このため、以下の期間における車馬等の乗り入れが規制されます。【令和3年10月1日から12月31日まで、令和4年からは毎年4月1日から12月31日まで】
1.概要
・阿寒摩周国立公園について、本公園を取りまく社会情勢や自然環境が変化したことを踏まえ、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づいて、屈斜路湖水面の全部を車馬等の乗り入れ規制区域に指定する内容を含む公園計画の変更を行いました。
・公園計画の変更にあたっては、国民から広く意見を募集するため、令和2年11月10日(火)から11月30日(月)にかけてパブリックコメントを実施しました。
・また、令和3年1月26日(火)に中央環境審議会自然公園等小委員会の意見を聞いた上で、公園計画の変更を決定し、この度令和3年4月9日(金)付けで告示されました。
2.告示内容
自然公園法第20条第3項第17号の規定に基づき、阿寒摩周国立公園の特別地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域及び期間を次のとおり指定する。
区域 北海道川上郡弟子屈町(屈斜路湖水面の全部)
期間 4月1日から12月31日まで (※令和3年は10月1日から12月31日まで)
3.施行日
この告示は、令和3年10月1日に施行する。
参考)阿寒摩周国立公園の公園区域及び公園計画の変更(一部変更)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195200067&Mode=1
- ■ 問い合わせ先
- 環境省釧路自然環境事務所阿寒摩周国立公園管理事務所
TEL:015-483-2335
所 長 笹渕 紘平
管理官 和田 光央