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釧路自然環境事務所

報道発表資料

2022年02月01日
  • その他

北海道内における野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染・まん延防止に向けた取組の徹底について

 本年1月以降、北海道ではオジロワシ及びハシブトガラスでの高病原性鳥インフルエンザの感染事例が複数報告されています。このため、環境省及び北海道では、野鳥の監視強化を進めているところですが、道民の皆様におかれましても、野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染・まん延防止に向けた取り組みについてご協力をいただきますようお願いします。

1.概要

昨年来、野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染事例の報告が相次いでいます。また、本年1月以降、北海道では、オホーツク振興局及び根室振興局管内においてオジロワシ及びハシブトガラスでの高病原性鳥インフルエンザの感染事例が複数報告されています。
このため、環境省及び北海道では、野鳥の監視強化を進めているところですが、道民の皆様におかれましても、野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染・まん延防止に向けた以下の取り組みについてご協力をいただきますようお願いします。

(1)高病原性鳥インフルエンザの伝播につながる餌やりやそれに類する行為は行わない

鳥類への安易な餌やりやそれに類する行為(以下「餌やり等」という。)は、個体間の接触機会を増やすことにより、高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を招く可能性があるとともに、餌やり等を行った者がウイルスを伝播してしまうおそれがあります。

(2)生ゴミや漁業に伴う不要魚、エゾジカの残滓等は放置せず、適切に処分する

不適切な生ごみの処理や漁業に伴う不要魚、エゾシカの残滓等の放置は、結果として鳥類の餌付けにつながり、高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を招く可能性があります。また、生活環境や農林水産業等への被害の誘因にもなります。

(3)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの地方環境事務所や振興局、市町村役場にご連絡ください

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんが、死亡または衰弱した野鳥を発見した場合には、素手で触らず、お近くの地方環境事務所や振興局、市町村役場までご連絡ください。

(参考)野鳥との接し方について

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf 

2.その他

環境省では、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。また、野鳥の鳥インフルエンザ発生状況等については、下記をご参照ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」
http://www..env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html

■ 問い合わせ先
環境省 北海道地方環境事務所
所長 : 櫻井 洋一 
野生生物課長: 太田 貴智
鳥獣管理・感染症対策専門官: 中村 伸次 
電話011-299-1954 FAX 011-736-1234
環境省 釧路自然環境事務所
所長:川越 久史
野生生物課長:七目木 修一
課長補佐:北橋 隆史(担当)
電話0154-32-7500 FAX 0154-32-7575
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