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釧路自然環境事務所

報道発表資料

2022年03月31日
  • その他

知床国立公園におけるヒグマへの接近等の行為が規制されます

 令和4年4月1日から、国立公園・国定公園の特別地域等において、野生動物(鳥類又は哺乳類)に対して、みだりに餌を与えること又はみだりに著しく接近すること等が自然公園法に基づく規制対象となりました 知床国立公園においても、ヒグマへの接近等の行為が新たに規制されます。

1.背景

知床国立公園では、観察や撮影のため、車道上で停車・降車してヒグマ等に不用意に近づくカメラマンや観光客が後を絶たず、その過度な接近等がヒグマの人なれを招き、深刻な人身事故に繋がることが強く懸念されています。

こうした状況を踏まえ、令和3年4月に自然公園法が改正され、国立公園又は国定公園の特別地域等で、野生動物の生態に影響を及ぼし公園利用に支障を及ぼすおそれのある「餌やり・接近・つきまとい」などの行為をみだりに行うことが規制対象となりました。

また、環境省及び関係行政機関によって令和3年度改定された「知床半島ヒグマ管理計画」においても、ヒグマの人なれを招く行為について、公園利用者等に対する指導・啓発をこれまで以上に徹底することとされました。

2.新たに規制される行為

・自然公園法に基づき、令和4年4月1日から、国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに野生動物(鳥類又は哺乳類)に餌を与えること、著しく接近し、又は付きまとうこと※を行うことが規制されます。

・環境省又は都道府県職員の指示に従わないで、みだりに上記行為をした場合には、三十万円以下の罰金の対象となります。

<自然公園法第37条第1項第3号>

野生動物(鳥類又は哺乳類)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

<自然公園法施行令第6条>

法第37条第1項第3号の政令で定める行為は次に掲げるものとする。

一 野生動物(法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ)に餌を与えること。

二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

(参考)自然公園法の一部を改正する法律の概要

https://www.env.go.jp/nature/2021/08/19/http:/pwcms.env.go.jp/nature/29.html%20/mat01_01.pdf

3.今後の取組について

環境省では法改正の趣旨や知床半島ヒグマ管理計画を踏まえ、以下のような取組を通じて公園利用者への啓発・指導を一層強化していきます。

(1)普及啓発ツールの作成と配布・発信

各ビジターセンターや観光関係施設の協力を得て、チラシの配布やポスターの掲示、WebやSNS媒体を活用した情報発信を行います。

① 配布用コンテンツ(ポスター、フライヤー、ステッカー)の配布

② 普及啓発マンガ(A4、1頁、フルカラー)

※Webページhttps://brownbear.shiretoko.or.jp/higumakisei/

※SNSでの発信

・Facebook(知床財団):https://www.facebook.com/ShiretokoNF/

・Instagram(知床自然センター):https://www.instagram.com/p/Cbi7-xkpFlv/

・Twitter(知床自然センター):https://twitter.com/shiretoko_NC/status/1507509085922795520

(2)ディスタンスカードの配布

野生動物との正しい距離感を確認することができる「ディスタンスカード」を引き続き、知床国立公園内の各施設で配布します。

※ディスタンスカードについて:

http://hokkaido..env.go.jp/kushiro/pre_2020/post_106.html

(3)利用者指導・啓発のための合同パトロール(予定)

今後、環境省及び関係行政機関による合同パトロールを予定しています。詳細が決まり次第、改めて発表します。

添付資料

■ 問い合わせ先
環境省 釧路自然環境事務所
国立公園課(松尾・川村・小川)
電話:0154-32-7500 / FAX:0154-32-7575

ウトロ自然保護官事務所(渡邊・山田)
TEL:0152-24-229/FAX:0152-24-3646
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