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釧路自然環境事務所

報道発表資料

2023年10月12日
  • 報道発表

知床国立公園のヒグマに関する自然公園法第37条の数値基準(著しい接近及びつきまとい)について

 知床国立公園では、ヒグマに関する自然公園法第37条第1項第3号に掲げる行為(著しい接近及びつきまとい)の具体的な数値基準を新たに策定し、利用者への指導を行います。
 令和5年10月13日(金)から、ヒグマへの著しい接近は距離30m未満、つきまといは距離50m未満が、自然公園法に基づく規制の対象となります。
1.背景 
 知床国立公園では、ヒグマに対する餌付け、著しい接近、つきまとい等の行為によりヒグマの人慣れが助長されて問題個体を生じさせ、公園利用者に対してつきまといや威嚇等を行い、その結果として遊歩道が閉鎖されるなど、国立公園の利用に支障を及ぼす事例が多数発生してきました。令和4年4月の改正自然公園法の施行を受け、野生動物の生態に影響を及ぼし公園利用に支障を及ぼすおそれのある行為として、餌付け、著しい接近及びつきまといが規制対象となっていましたが、具体的な数値基準は策定されていませんでした。
 このたび、知床国立公園管理計画書を改訂して、著しい接近及びつきまとに関する具体的な数値基準を策定するとともに、令和5年10月13日(金)から、この数値基準に基づいて利用者への指導を行います。
 
2.自然公園法第37条第1項第3号の具体的な数値基準
 著しい接近:ヒグマとの離隔距離が30メートル未満となるまで接近すること
 つきまとい:ヒグマとの離隔距離を50メートル未満に保ち、つきまとうこと
 
※環境省職員の中止指示に従わず、これらの行為をやめない場合には自然公園法違反となり、30万円以下の罰金が科される場合があります。

お問い合わせ先

環境省 ウトロ自然保護官事務所
代表:0152-24-2297
首席国立公園保護管理企画官:家入 勝次
国立公園利用企画官:井村 大輔

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