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釧路自然環境事務所

報道発表資料

2025年04月04日
  • 報道発表

死亡した野鳥などには、素手で触らないようにしましょう (高病原性鳥インフルエンザ対策)

1. 釧路総合振興局及び根室振興局(特に海岸部周辺)において、高病原性鳥インフルエンザの感染確認数が例年の3月に比べて多くなっています。また、これまでに感染が確認されていなかった種類の野鳥でも感染が確認されています。

2. 環境省や北海道庁では、引き続き、監視や感染疑いがある野鳥の死体などの回収に努めて参りますが、地域の皆様におかれましても、死んだ野生動物には素手で触れないようにしていただき、同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいましたら、お住まいの(総合)振興局環境生活課にお知らせくださいますよう、改めてお願いいたします。

■ 道東における野鳥の高病原性鳥インフルエンザの発生状況

・令和7年3月の釧路総合振興局及び根室振興局における、野鳥の高病原性鳥インフルエンザの感染確認数は、過去5年間の同時期と比較して最も件数が多い結果となりました。また、これまで感染が確認されていなかった海鳥への感染も確認されました。
 <3月の釧路総合振興局及び根室振興局の発生状況>
 令和6年度:13 件(ハシボソガラス・ハシブトガラス・オオセグロカモメ・ウミスズメエトロフウミスズメ・マガモ・オオハクチョウ)
 令和5年度:1件(カケス)
 令和4年度:2件(ハシブトガラス・オジロワシ)
 令和3年度:6件(ハシブトガラス・オオワシ)
 令和2年度:0件
 ※下線種は、国や北海道庁が令和6年度に新たに感染を確認した種
 

■ 環境省釧路自然環境事務所・北海道庁における対応

・マニュアルに従い、鳥インフルエンザ感染疑いのある動物を回収及び感染有無の検査を実施
・北海道庁から管内の市町村や漁業者に対し、状況の共有と基本的な対策の注意喚起を呼びかけ
 参考:野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル

■ 死んだ鳥などの野生動物を見つけたら(基本的な対策)

・死んでいたり、衰弱したりしている野生動物を見つけたときは、素手で触らないようにしましょう。
・野生動物やその排泄物に触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
・水辺等に立ち寄って、野鳥の糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
 <鳥インフルエンザウイルスについて>
 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、お住まいの(総合)振興局環境生活課にご連絡ください。
 ※鳥インフルエンザウイルスは、感染した動物との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。
  日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
 参考:北海道庁チラシ

■ その他高病原性鳥インフルエンザに関する情報

・全国及び道内の発生状況や過年度の発生状況、高病原性鳥インフルエンザに関する詳しい情報は以下を参照ください。 
 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/
 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/birdflu.html 

お問い合わせ先

環境省 釧路自然環境事務所
 所長        : 岡野 隆宏
 自然保護官     : 大嶋 達也(担当)
電話:0154-32-7500

北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課野生鳥獣係
 課長補佐(野生鳥獣): 寒河江 正
 主任          : 瀧澤 はるる(担当)
電話:011-204-5205