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釧路自然環境事務所

国立公園に関する申請・届出

国立公園においては優れた自然風景を保護するため各種の開発行為が規制されています。開発行為を行う場合は、公園計画の保護計画によって定められる地域地区により自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となります。例えば、国立公園の特別地域において土地の形状変更や住宅の建設などを行う場合は、環境大臣又は地方環境事務所長(一部の都県では知事)の許可が必要です。申請が行われた際は全国的な基準(自然公園法施行規則第11条)と地域毎に定められる基準(管理計画書)に照らして審査が行われます。許可が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1ヶ月から3ヶ月です。

自然公園法に関する手続
国立・国定公園の公園区域及び公園計画の変更