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釧路自然環境事務所

平成26年度シマフクロウ保護増殖事業(給餌・監視・生息状況調査・巣箱設置等業務)

公示
次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成26年3月24日

分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 西山 理行

1 業務概要

(1)
業務名
平成26年度シマフクロウ保護増殖事業(給餌・監視・生息状況調査・巣箱設置等業務)
(2)
業務内容
a.生息状況・標識調査
シマフクロウの繁殖個体に影響を及ぼさないよう留意しながら生息状況を把握し、繁殖の有無や状況、営巣木等に関して調査する(26人日程度)。また、巣立ち間近の雛を捕獲して、個体識別用の足環(環境省足輪及びカラーリング)を装着する(54人日程度)。その際、1300g未満の個体には標識しないなど、当該個体や繁殖つがいへの影響を最小限に抑えるよう指示に従って実施する。
なお、調査に先立ち関係者による事前打ち合わせを釧路自然環境事務所において行い、調査方法や体制の確認を行う。(6人日程度)
b.根室管内における生息域の監視
根室振興局管内当該地区について、下記の業務を第1四半期8人日/月、第2~4四半期3人日/月程度、実施するものとする。
①監視地域への無断立ち入り及びシマフクロウの繁殖等を阻害する行為の防止
②取材に当たる報道機関の指導
③柵及び制札の管理
また、上記業務を行う者に対し北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長が交付する身分証明書及び腕章を携帯・着用する。
なお、①の業務の遂行に当たっては、シマフクロウの保護にとって支障があり、緊急に対応を要する事由を認めた場合は速やかに北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所に報告するものとする。
c. 給餌
①置餌給餌
根室振興局管内に設置された給餌台(既設)において置餌給餌を実施する。なお、本業務は(2)の生息域の監視とあわせて実施すること。
②生け簀給餌
十勝総合振興局管内4ヶ所、釧路総合振興局管内2ヶ所及び根室振興局管内2ヶ所の合計8ヶ所において、餌が少なくなる11月下旬から3月下旬を中心に、指定された魚種を指定分購入し、生け簀に魚を放流する。
①②において置餌・放流する魚種と量、回数については別紙に定める通りとするが、飛来の状況や餌の残留状況等をその都度報告するとともに、環境省が指名する専門家の意見に基づいて時期や量、魚種等を調整することとする。また、シマフクロウ以外の鳥獣による魚の捕食を最小限にとどめる検討をし、適切な対策を実施する。
d. 巣箱設置
指定された場所(オホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局、上川総合振興局、十勝総合振興局、日高振興局の各管内で合計15ヶ所・36人日程度の実施を想定)において、シマフクロウ用巣箱の新規設置、架け替えまたは補修を行う。請負者は、ヒグマに遭遇する可能性の高い時期・場所で作業を行う場合には、事業従事者の単独行動を禁止し、クマスプレーを携行させる等の安全確保に努めること。
e.シマフクロウ保護増殖検討会の開催
平成26年度シマフクロウ保護増殖検討会を開催運営し、検討委員(別紙参照)への旅費・諸謝金を支払うとともに、会場準備、飲み物準備、議事内容の録音及び議事録作成等の庶務を行うものとする。検討会会場は環境省で用意するため、会場の借用にかかる費用は本業務の請負費用に含まない。
(3)
履行期限
平成27年3月31日

2 応募要件

(1)
基本的要件
a.
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
b.
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
c.
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
d.
平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)
e.
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
f.
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
g.
参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2)
技術力に関する要件
シマフクロウの標識調査について豊富な経験がある者を本調査従事者として確保できること。
(3)
守秘性に関する要件
企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。
(4)
業務執行体制に関する要件
a.
シマフクロウの繁殖状況等の調査に関する豊富な経験を有し、繁殖への影響や巣箱設置・捕食者対策等に関して的確な分析をする科学的知見を有する者を本調査従事者として確保できること。
b.
根室振興局管内当該地区のシマフクロウ生息域に、当該地区の自然情報や地理に明るく、当該地区のシマフクロウの生態・繁殖について十分な知識を有する者を通年確保でき、監視業務および根室振興局管内1ヶ所の給餌場(置き餌)の管理ができること。
c.
十勝総合振興局管内4ヶ所、釧路総合振興局管内2ヶ所及び根室振興局管内2ヶ所の合計8ヶ所に設置された生け簀、及び根室振興局管内1ヶ所の給餌場(置き餌)において、冬期間の間、継続的にシマフクロウ用に給餌できる体制を有すること。
d.
シマフクロウの生態について、幅広く豊富な現地の生息、分布情報を把握できる人脈のネットワークを有していること。

3 募集要領の交付及び問合せ先等

(1)
募集要領の交付
釧路自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「参加者確認公募に関する公示」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/procure/
(2)
問い合わせ先
釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階
環境省釧路自然環境事務所 総務課 担当:前川
TEL:0154-32-7500 FAX:0154-32-7575

4 参加希望書類の提出期限等

(1)提出期限:
平成26年4月14日(月)12時
(2)提出先:
3(2)に同じ。
(3)提出方法:
持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。
(4)参加希望書類の書式:
募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

(1)
手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
関連情報を入手するための照会窓口
3(2)に同じ。
(3)
企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
平成26年4月24日(木)12時
(4)
平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
(5)
契約締結日までに平成26年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降となる。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(6)
本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。