平成27年度釧路湿原野生生物保護センターにおける希少猛禽類保護等業務
公 示
次のとおり、参加希望書類の募集を行います。
平成27年3月4日
分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 西山 理行
1 業務概要
(1)業務名
平成27年度釧路湿原野生生物保護センターにおける希少猛禽類保護等業務
(2)業務実施地域
釧路湿原野生生物保護センター(北海道釧路市北斗2-2101)
(3)業務内容
1)希少猛禽類(シマフクロウ、オオワシ及びオジロワシ。以下同じ)傷病個体の診断・治療・リハビリ及び管理
環境省が釧路湿原野生生物保護センターへ収容した個体について、獣医師による診断を行い、必要に応じて治療を行う。治療終了後、野生復帰のためにフライングケージ等でリハビリ訓練を行う【68人日程度】。なお、診断にあたっては血液を採取し、鳥インフルエンザ等の感染症検査を実施するとともに、オオワシ・オジロワシについては血中鉛濃度の検査を行う。診断・治療に必要な機器・検査キットのうち、別表1については環境省が準備するものを使用する。また、環境省担当官からの連絡に応じ、傷病個体の応急措置の助言を行う。
収容した傷病個体について餌やり、ケージの掃除等の飼育管理を行うとともに、傷病個体に関する情報の管理(通報の受理及び関係者への連絡等)を行う【契約期間中全日/1日4時間程度】。
(餌量の目安)
・給餌用生き餌(ニジマス等):100kg/月
・餌用ネズミ:100匹/月
・ひな肉:100羽/月
・冷凍ホッケ:70kg/月
2)希少猛禽類傷病個体の放鳥
1)のリハビリ終了後、個体をすみやかに放鳥し、野外復帰させる。【12人日程度】
3)死亡個体の剖検等
環境省が釧路湿原野生生物保護センターへ収容した保護収容個体の死亡又は斃死個体(シマフクロウ、オオワシ、オジロワシ)の収容があった場合、病理解剖を行い、各種データを収集するとともに死亡原因の解明に努める。また、遺伝的解析に必要な試料(羽軸、筋肉等)を複数採取する。個体及び採取した試料は、必要に応じて使用又は外部へ提供できるよう、ラベルを付して適切な方法で保存管理する。
これらの情報は、個体の状態(全身、身体の一部、骨格のみ等)、剖検の有無、鳥インフルエンザ等各種検査の実施状況、冷凍庫内のおおまかな所在(左奥上段、等)とともにデータベースを作成・保存し、台帳管理する。【24人日程度】
4)現地におけるシマフクロウの診断
シマフクロウについては、環境省が行う標識調査、傷病個体が確認された場合等、環境省の要請に応じて現場に行き、個体の血液を採取するとともに、外見的な診断結果(標識装着の是非、保護の必要の判断等)について環境省担当官に報告する(釧路管内4日、根室管内(知床方面を除く)5日、知床方面10日、十勝管内2日、日高管内4日及び上川管内2日程度を想定)。【27人日程度】
5)シマフクロウの血液分析
3.(1)(4)において採取した血液及び環境省が別途収集した血液について分析(性別、生化学検査、CBC検査)し、釧路湿原野生生物保護センターの冷凍庫にて保管する。【3人日程度】
(4)履行期限
平成28年3月31日
2 応募要件
(1)基本的要件
a. 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
b. 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
c. 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
d. 平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第224号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)
e. 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
f. 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
g.参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2)技術力に関する要件
a. 大型希少猛禽類(フクロウ目、タカ目)の獣医臨床業務・病理診断業務・飼育業務を行う技術を有する者を本業務従事者として確保できること。
b.シマフクロウ血液の塩基配列解析による性別判定を行う技術を有する者を本業務従事者として確保できること。
(3)守秘性に関する要件
企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。
(4)業務執行体制に関する要件
a. 獣医師資格を有する者であること。
b. 獣医療法第3条に基づき診療業務届出を行っている者であるもの。
c. 希少猛禽類に関する生息情報を有する団体、研究者及び専門家との緊密な人脈・ネットワークを有していること。
d. 獣医診療(外科および内科的高度医療)を行うための各種機器・機材を有すること。
3 募集要領の交付及び問合せ先等
(1)募集要領の交付
釧路自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「参加者確認公募に関する公示」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
・http://hokkaido..env.go.jp/kushiro/procure/
(2)問い合わせ先
釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階
環境省釧路自然環境事務所 総務課 担当:前川
TEL:0154-32-7500
FAX:0154-32-7575
4 参加希望書類の提出期限等
(1)提出期限:平成27年3月24日(火)12時
(2)提 出 先:3(2)に同じ。
(3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。
(4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。
5 公募実施後の対応
審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。
6 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口
3(2)に同じ。
(3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
平成27年4月3日(金)12時
(4)平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
(5)契約締結日までに平成27年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降となる。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(6)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。