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釧路自然環境事務所

平成27年度シマフクロウ保護増殖事業(給餌・監視・生息状況調査・巣箱設置等業務)

公  示

次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成27年3月6日

分任支出負担行為担当官

北海道地方環境事務所

釧路自然環境事務所長 西山 理行

1 業務概要

(1)業務名

平成27年度シマフクロウ保護増殖事業(給餌・監視・生息状況調査・巣箱設置等業務)

(2)業務実施場所

北海道全域(主にオホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局、上川総合振興局、十勝総合振興局、日高振興局管内)

(3)業務内容

1)生息状況・標識調査

 シマフクロウの繁殖個体に影響を及ぼさないよう留意しながら、繁殖の有無、繁殖親の足環情報、営巣木等について調査し、本種の生息状況を把握するとともに、標識調査の適期を推測する【26人日程度】。

その上で、巣立ち間近の雛を捕獲して、個体識別用の足環(環境省足輪及びカラーリング)を装着する【54人日程度】。その際、1300g未満の個体には標識しないなど、当該個体や繁殖つがいへの影響を最小限に抑えるよう環境省担当官の指示に従って実施する。

 また、調査に先立ち関係者による事前打ち合わせを釧路自然環境事務所において行い、調査方法、体制の確認等を行う【6人日程度】。

 各調査地ごとの内訳は以下を目安とする。

調査地

生息状況調査

(各2名以上)

標識調査

(各2名以上)

釧路管内

2日

4日

根室管内(知床方面を除く)

2日

5日

知床方面

3日

10日

十勝管内

2日

2日

日高管内

2日

4日

上川管内

2日

2日

2)根室振興局管内における生息域の巡視等

 根室振興局管内においてシマフクロウ生息地として関係者に周知されている2地域について、以下の業務を第1四半期6日/月、第2~4四半期3日/月程度、実施するものとする。なお、2地域については別途環境省担当官から指示する。

①2地域を巡視し、立ち入り及び繁殖等を阻害する行為の発生の有無を確認

②取材に当たる報道機関の指導

③環境省が設置する柵及び制札の管理

また、本業務を行う者に対し北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長が交付する身分証明書及び腕章を携帯・着用する。

なお、①の業務の遂行に当たっては、シマフクロウの保護にとって支障があり、緊急に対応を要する事由を認めた場合は速やかに北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所に報告するものとする。

3)給餌

以下の方法・場所により、餌が少なくなる11月下旬から3月下旬を中心に、指定された魚種を指定分購入し、給餌を行う。

①置餌給餌

 根室振興局管内に設置された給餌台(既設)において置餌給餌を実施する。なお、本業務は2)の業務とあわせて実施すること。

②生け簀給餌

 十勝総合振興局管内4ヶ所、釧路総合振興局管内2ヶ所及び根室振興局管内2ヶ所の合計8ヶ所において、生け簀に魚を放流する。

①及び②において置餌・放流する魚種と量、回数については以下に定める通りとするが、飛来の状況、餌の残留状況等をその都度報告するとともに、環境省が指名する専門家の意見に基づいて時期、量、魚種等を調整することとする。また、シマフクロウ以外の鳥獣による魚の捕食を最小限にとどめる検討をし、適切な対策を実施する。

内容

地域

人区(人日)

ヤマメ(kg)

ニジマス(kg)

置餌給餌

根室管内A*注1

50

50

生け簀給餌

十勝管内A

100

十勝管内B

200

十勝管内C*注2

300

十勝管内D*注2

100

根室管内B、C*注1

600

600

釧路管内A

300

釧路管内B

250

250

合計

16

1600

1200

注1)根室管内A、B及びCはほぼ同じ路線上に隣接してあり、併せて作業が可能。2)の業務とあわせて実施。

注2)十勝管内CおよびDは路線距離で14km離れているが、併せて作業が可能

4)巣箱設置

 環境省が指定する場所において、シマフクロウ用巣箱の新規設置、架け替え、アタッチメントの設置または補修を行う【釧路管内、根室管内(知床方面を除く)、知床方面、十勝管内、日高管内及び上川管内で各1~2箇所・合計10ヶ所・各3名以上・合計30人日程度の実施を想定】。請負者は、ヒグマに遭遇する可能性の高い時期・場所で作業を行う場合には、事業従事者の単独行動を禁止し、クマスプレーを携行させる等の安全確保に努めること。

(4)履行期限

平成28年3月31日

2 応募要件

(1)基本的要件

a. 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

b. 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

c. 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

d. 平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)

e. 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

f. 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

g.参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。


(2)技術力に関する要件

 シマフクロウの標識調査について豊富な経験がある者を本調査従事者として確保できること。


(3)守秘性に関する要件

 企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。


(4)業務執行体制に関する要件

a. シマフクロウの繁殖状況等の調査に関する豊富な経験を有し、繁殖への影響や巣箱設置・捕食者対策等に関して的確な分析をする科学的知見を有する者を本調査従事者として確保できること。

b. 根室振興局管内当該地区のシマフクロウ生息域に、当該地区の自然情報や地理に明るく、当該地区のシマフクロウの生態・繁殖について十分な知識を有する者を通年確保でき、監視業務および根室振興局管内1ヶ所の給餌場(置き餌)の管理ができること。

c. 十勝振興局管内4ヶ所、釧路総合振興局管内2ヶ所及び根室振興局管内2ヶ所の合計8ヶ所に設置された生け簀、および根室振興局管内1ヶ所の給餌場(置き餌)において、冬期間の間、継続的にシマフクロウ用に給餌できる体制を有すること。

d. シマフクロウの生態について、幅広く豊富な現地の生息、分布情報を把握できる人脈のネットワークを有していること。

3 募集要領の交付及び問合せ先等

(1)募集要領の交付

 釧路自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「参加者確認公募に関する公示」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。

http://hokkaido..env.go.jp/kushiro/procure/

(2)問い合わせ先

釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階

環境省釧路自然環境事務所 総務課 担当:前川

TEL:0154-32-7500

FAX:0154-32-7575

4 参加希望書類の提出期限等

(1)提出期限:平成27年3月26日(木)12時

(2)提 出 先:3(2)に同じ。

(3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。

(4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

(1)手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。


(2)関連情報を入手するための照会窓口

3(2)に同じ。


(3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限

平成27年4月6日(月)12時


(4)平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。


(5)契約締結日までに平成27年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降となる。

 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。


(6)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。