平成29年度 阿寒国立公園 阿寒地域整備基本計画策定業務
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成29年6月13日(火)
分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務長 安田 直人
1.業務概要
(1) 業務名 平成29年度 阿寒国立公園 阿寒地域整備基本計画策定業務
(2) 業務内容 阿寒地域は、阿寒国立公園の西側における主要な宿泊地でもあるとともに、湖畔には園地、歩道、エコミュージアムセンターなどが整備されており、毎年、多くの利用者が訪れている。しかしながら、近年の利用ニーズの多様化、観光利用形態の変化及び多言語化に対応できていない面も見られる。
本業務は、過去に策定されたマスタープランを基に、平成28年12月21日策定された「阿寒国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラム2020」にも整合性を図り、主に直轄施設の整備計画を見直し策定することを目的とする。
さらに、本業務においては国立公園のシンボルとなるエントランスの設置場所の選定及び設計も行う。
(3) 履行期間 契約締結の翌日~平成30年2月28日
2.参加資格
技術提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること(基本的要件であり、詳細については、業務説明書を参照のこと)。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における平成29・30年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生コンサルタント業務の認定を受けていること。
(3) 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年環境会第9号 (最終改正平成24年5月15日付け環境会発第120515002号))に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 参加表明者の経験及び能力
参加表明者の資格、同種又は類似業務の実績、業務評定点・表彰等、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況
(2) 予定管理技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況
予定管理技術者の資格・継続教育の取得単位、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務評定点・表彰等、手持ち業務量
(3) 業務実施体制
業務実施体制の妥当性(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4.技術提案書を特定するための評価基準
(1) 予定管理技術者の経験及び能力
予定管理技術者の資格・継続教育の取得単位、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務評定点・表彰等、手持ち業務量
(2) 業務の実施方針・工程表、その他
業務の理解度・実施フローの妥当性、工程計画の妥当性、業務に関する知識・円滑な実施に関する提案
(3) 特定テーマに関する技術提案
テーマ間の整合性、的確性、実現性、有用性
5.手続等
(1) 担当部局
〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階
環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所 総務課
電話 0154-32-7500 ファクシミリ 0154-32-7575
(2) 業務説明書の交付期間、場所及び方法
① 業務説明書は北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所のホームページにより交付する。交付期間は平成29年6月13日(火)~平成29年6月19日(月)まで。
② やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、記録媒体(DVD等)を(1)に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。持参による場合は、(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は平成29年6月13日(火)~平成29年6月19日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、受付時間は9時00分~17時00分まで。郵送による場合は、(1)に記録媒体、簡易郵便分の切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。なお、交付期間内に到着しなかった場合は、業務説明書の交付は行わない。
(3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
提出期限:平成29年6月19日(月)12時00分
提出場所:上記5.(1)に同じ。
提出方法:1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
(4) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
提出期限:平成29年7月7日(金)17時00分
提出場所:上記5.(1)に同じ。
提出方法:1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
6.その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第4条第2項中「請負代金額10分の1以上」を「請負代金額10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条(第4条を使用する場合)第2項もこれに準じて割合を変更する。
(保管金の取扱店:日本銀行)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:北海道地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約書作成の要否 要。
(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)に同じ。
(6) 2.(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も5.(3)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(7) 詳細は業務説明書による。