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釧路自然環境事務所

平成30年度シマフクロウ保護増殖事業(生息状況調査・給餌・巣箱設置等業務)

公  示

 次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成30年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。

平成30年3月7日

                      分任支出負担行為担当官

                      北海道地方環境事務所

                       釧路自然環境事務所長 安田 直人

1 業務概要

(1)業務名

 平成30年度シマフクロウ保護増殖事業(生息状況調査・給餌・巣箱設置等業務)

(2)業務実施場所

 北海道全域(主に釧路総合振興局、根室振興局、オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、日高振興局及び上川総合振興局管内)

(3)業務内容

 1)業務実施計画の作成及び安全対策

 業務の開始にあたり、業務実施計画書(業務実施体制、安全対策、給餌計画及び各給餌場の実態把握調査手法を含む)を環境省担当官に提出し了解を得ること。なお、安全対策については、高所作業における安全確保、遭難の防止、ヒグマやスズメバチへの対策等について記述すること。

 2)生息・繁殖状況調査及び標識調査

 環境省が把握しているシマフクロウの繁殖地点51箇所程度を中心に、生息・繁殖状況調査及び標識調査を実施する。いずれの調査も2名以上の体制で実施することを基本とする。また、上記繁殖地点以外に、生息地の拡大等による新たなシマフクロウのつがい情報等を得るため、今年度は知床半島の生息状況の調査を実施する(現地調査は4回程度を想定)。知床半島の調査においては、事前に情報収集を行い、調査対象地を絞り込んでから実施すること。また車でアクセスできない地域の調査には船を手配すること。

 シマフクロウの繁殖個体に影響を及ぼさないよう留意しながら、つがい状況、繁殖の有無、繁殖親の足環情報、営巣木等について調査し、本種の生息・繁殖状況を調査する。また、標識調査の適期を推測する。

その上で、巣立ち間近の雛を捕獲して、個体識別用の足環(環境省足環及びカラーリング)を装着する。その際、1300g未満の個体には標識しない等、当該個体や繁殖つがいへの影響を最小限に抑えるよう環境省担当官の指示に従って実施する。

 また、標識調査に先立ち関係者(6名程度を想定)による事前打ち合わせを釧路自然環境事務所において行い、調査方法、体制の確認等を行う。

 各調査地ごとの過去3年間の調査実績の平均値の内訳は以下のとおり。

調査地

既知の

繁殖地点数

生息・繁殖状況調査

(各2名以上)

標識調査

(各2名以上)

釧路管内

8箇所程度

7日程度

4日程度

根室管内

21箇所程度

9日程度

7日程度

オホーツク管内

9箇所程度

8日程度

2日程度

十勝管内

8箇所程度

5日程度

1日程度

日高管内

3箇所程度

3日程度

1日程度

上川管内

2箇所程度

2日程度

1日程度

合計

51箇所程度

34日程度

16日程度

 3)給餌

 ア)給餌

 根室振興局管内2箇所、釧路総合振興局管内2箇所、十勝総合振興局管内1箇所及び日高振興局管内1箇所の合計6箇所において、餌が少なくなる11月下旬から3月下旬を中心に、活魚を給餌する。

魚種は極力在来種を選択することとし、各給餌場ごとの給餌量及び回数については以下を目安とする。ただし、具体的な時期、量、魚種等はシマフクロウの繁殖状況等を踏まえ、環境省が指名する専門家の意見に基づき必要最小限の給餌期間及び量を検討の上で決定する。また、シマフクロウ以外の鳥獣による魚の捕食を最小限にとどめるよう適切な対策を実施する。

地域

回数

活魚(ヤマメ等)

(kg)

根室管内A

11*

1100

根室管内B

釧路管内A

300

釧路管内B

400

十勝管内B

300

日高管内A

200

合計

23

2300

※根室管内A及びBは併せて作業することを想定。

 イ)給餌場の実態把握調査

 ア)の給餌の実施にあたり、各給餌場におけるシマフクロウ及び他の鳥獣の利用状況、餌の残留状況、人の誘引状況等を調査し、環境省担当官に報告する。調査方法(目視、痕跡確認、養魚場等関係者への聞き取り、自動撮影カメラ等)は、各給餌場毎に適当な方法を環境省が指名する専門家及び環境省担当官と相談の上、決定する。なお、根室管内A及びBにおいては、バードウオッチャー等の入り込みが確認されている実態を踏まえ、上記の給餌実施日に加え、3日/月程度(データ取りまとめ及び日報作成作業含む)、定期的に同様の調査を実施する。

 特に、給餌量の削減を実施する給餌場においては、削減前後の調査を重点的に行うこととする。

なお、調査に自動撮影カメラを使用する場合は発注者より貸与する。

 ウ)有識者打合せ

 給餌事業の効果的・効率的な実施のため、有識者との打合せを2回開催する。有識者は5名程度(札幌市在住者2名、根室市在住者2名及び浜中町在住者1名を想定)、釧路自然環境事務所において第1~2四半期及び第3~4四半期に1回ずつ開催することを想定する。有識者には旅費法に準じて旅費及び諸謝金(17,700円/人/日)を支払うこと。また、打合せ内容は録音し議事概要として取りまとめる。

 4)巣箱設置等

 環境省が指定する場所において、シマフクロウの繁殖に影響の無い時期にシマフクロウ用巣箱の新規設置、架け替え、アタッチメントの設置または補修を行う。作業は3名以上の体制で実施することを基本とする。

 各調査地ごとの過去3年間の作業実績の平均値の内訳は以下のとおり。

調査地

現存巣箱

設置数

巣箱設置等

(各3名以上)

釧路管内

37個程度

1日程度

根室管内

70個程度

9日程度

オホーツク管内

24個程度

2日程度

十勝管内

31個程度

2日程度

日高管内

14個程度

1日程度

上川管内

13個程度

1日程度

合計

189個程度

16日程度

(4)履行期限

 平成31年3月29日

2 応募要件

(1)基本的要件

 a. 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 b. 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

 c. 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

 d. 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第224号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)

 e. 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記d.の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

 f. 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

 g. 参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

(2)技術力に関する要件

 シマフクロウの標識調査について実績のある者を本調査従事者として確保できること。

(3)守秘性に関する要件

 企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。

(4)業務執行体制に関する要件

 a. シマフクロウの繁殖状況等の調査に関する実績を有し、繁殖への影響や巣箱設置・捕食者対策等に関して的確な分析をする科学的知見を有する者を本調査従事者として確保できること。

 b.根室振興局管内2箇所、釧路総合振興局管内2箇所、十勝総合振興局管内1箇所及び日高振興局管内1箇所の合計6箇所に設置された給餌場において、冬期を中心に、継続的にシマフクロウ用に給餌できる体制を有すること。

 c. シマフクロウの生態について、現地の生息、分布情報を把握できる人脈のネットワークを有していること。

3 募集要領の交付及び問合せ先等

(1)募集要領の交付

 釧路自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「参加者確認公募に関する公示」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。

http://hokkaido..env.go.jp/kushiro/procure/

(2)問い合わせ先

 釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階

 環境省釧路自然環境事務所 総務課 内田

 TEL:0154-32-7500 FAX:0154-32-7575

4 参加希望書類の提出期限等

(1)提出期限:平成30年3月27日(火)12時

(2)提出先:3(2)に同じ。

(3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。

(4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、一般競争手続に移行することとする。

6 その他

(1)手続において使用する言語及び通貨

 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口

 3(2)に同じ。

(3)一般競争手続に移行した場合の入札及び開札

 平成30年4月4日(水)14時30分

 場所:北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階 第3会議室

(4)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、一般競争手続に移行した場合には、入札及び開札の日までに、当該参加資格の認定を受ける必要がある。

(5)契約締結日までに平成30年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降となる。

また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

(6)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。