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釧路自然環境事務所

令和4年度釧路湿原野生生物保護センター管理運営業務

公  示

次のとおり、参加者希望書類の募集を行う。 

令和4年2月21日

北海道地方環境事務所

釧路自然環境事務所長 川越 久史

1 業務概要

(1)業務名

令和4年度釧路湿原野生生物保護センター管理運営業務

(2)業務内容

1)傷病個体に係る業務及び野生由来の感染症に関する平常時の監視

本業務の対象は、下記①、②に該当する鳥類とし、保護・収容する個体については環境省が判断するものとする。

①対象範囲:釧路総合振興局、根室振興局及びオホーツク総合振興局管内

②対象種:主に、保護増殖事業計画策定種(シマフクロウ、オジロワシ、オオワシ、タンチョウ、エトピリカ)とし、その他の種については以下に該当するものとする。

<その他の種>

・国内希少野生動植物種

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく国指定鳥獣保護区内の鳥獣および同法に基づく希少鳥獣

なお、業務の実施に必要な機器・検査キットのうち、別表1については環境省が準備するものを使用する。

(ア)通報の受理

センターに傷病個体に係る通報があった際は、傷病個体の種名、発見場所、状況等に係る情報及び通報者の連絡先を聞き取り、必要に応じて通報者に対し応急的な対応を助言するとともに、環境省担当官に連絡し、対応について指示を受ける。

(イ)現地における傷病個体の収容及び検査

環境省担当官の指示を受けて、指定された現地において、傷病個体を確保(以下、確保した傷病個体を「保護個体」という。)し、以下の①~③の状況に応じて収容(ここでの「収容」は、保護個体をセンターまで搬送することをいう。以下同様。)等の作業を行うこと。収容に際しては、現地に向かう者に危険が伴う恐れがある場合は、環境省担当官に相談の上、その指示に従うこと。また、収容原因の解明及び事故等の再発防止策を検討する上で有用な現地状況(他個体の存在、再発する可能性のある周辺環境や緊急性を要する改善箇所等)の把握に努め、写真等により記録する。収容等の結果(現地において傷病個体を確保できなかった場合も含む。)については、環境省担当官に報告する。現地において重要感染症の羅患が疑われた場合は、感染防御及び病原体の拡散防止に十分留意しつつ行動すること。現地における傷病個体の収容対応は、年間40個体程度を見込んでいる。

①保護個体が生体の場合

現地において個体を観察し、必要に応じて応急処置を行い、放鳥可能と判断される場合は現地において放鳥する。応急処置では対応が困難と判断される場合は、事前に環境省担当官が指示する場所へ搬送すること。ただし、鳥インフルエンザの感染が疑われる保護個体の場合には③によること。

② 保護個体が死体(生体が死亡した場合を含む。)の場合

保護個体の一部(遺伝子検査用の検体)又は全部を環境省担当官が指定する場所へ搬送する。ただし、鳥インフルエンザの感染が疑われる保護個体の場合には③によること。

③ 鳥インフルエンザの感染が疑われる場合

保護個体の状況、全国の鳥インフルエンザの発生状況、周辺の状況等から鳥インフルエンザの感染が疑われる保護個体の場合は、可能な限り速やかに環境省担当官へ報告するとともに、現地またはセンターにおいて鳥インフルエンザの簡易検査、遺伝子検査等のための検体採取、保護個体及び検体のセンターへの搬送、現地における感染症対策を実施すること。搬送に当たっては、センターに収容している個体に感染させないよう留意すること。なお、保護個体が生体であって、鳥インフルエンザの簡易検査の結果等を勘案してセンターへの搬送が適切でないと判断される場合は、環境省担当官の指示により、安楽殺の処置を行うこと。

(ウ)環境省担当官が実施する業務の補助

環境省担当官からの連絡に応じ、傷病個体の応急措置について助言を行う。また、環境省担当官等がセンターへ搬送した傷病個体について、環境省担当官の指示により、センターにおいて鳥インフルエンザ簡易検査を行うとともに、遺伝子検査等のための検体を採取する。環境省が収容する保護個体は、年間20個体程度を見込んでいる。

(エ)保護個体の診断及び治療又は剖検並びに収容原因の解明

① 生体について

センターへ収容した保護個体及び環境省担当官等が搬送した傷病個体のうち、環境省が指示する生体については獣医師による診断及び治療並びに収容原因の解明を行う。ただし、鳥インフルエンザの感染が疑われる保護個体の場合には③によること。生体の収容原因の解明等は、年間20個体程度を見込んでいる。

② 死体について

センターへ収容した保護個体及び環境省担当官等が搬送した傷病個体のうち、環境省が指示する死体については獣医師による剖検及び収容原因の解明を行う。死体の収容原因の解明等は、年間50個体程度を見込んでいる。

③鳥インフルエンザの感染が疑われる生体を収容する場合

センター内の感染隔離施設に収容し、獣医師による診断及び治療並びに収容原因の解明を行う。鳥インフルエンザウイルスの排出が認められなくなるまでは隔離飼育を行う。発生時には環境省担当官と対応について協議すること。

生体及び死体の収容原因の解明に当たっては、個体試料のみならず、体表付着物、消化管内容物、吐瀉物等の試料も採取・分析するとともに、必要に応じて、鉛中毒の簡易検査、病理検査、寄生虫検査及び毒物等の細密検査を実施する。鉛中毒の簡易検査において異常値を示した場合は、必要に応じてレントゲン検査や安定同位体比分析(鉛の由来検査)を実施する。診断及び治療又は剖検並びに収容原因の解明の結果については、事前に環境省担当官が了解した様式に基づき、環境省担当官に報告する。なお、保護個体の診断及び治療又は剖検並びに収容原因の解明に当たる獣医師は、野生動物の重要感染症や新興感染症に関する専門知識を有する者とし、施設内における人や飼育動物への感染を予防すること。

(オ)治療済み個体等の飼育及びリハビリ

治療が終了した個体(以下、「治療済み個体」という。)については、治療後の身体機能の回復状況を踏まえて野生復帰の可能性について検討し、環境省担当官に報告するとともに野外ケージ等で飼育する。野生復帰可能な治療済み個体については、そのためのリハビリ訓練を収容及び治療の経過並びに個体差を考慮の上、段階的に野外ケージ等で行う。なお、飼育については、その期間中における疾病の治療及び環境省担当官が指示した場合の繁殖を含む。また、飼育中に繁殖した個体、釧路市動物園等で繁殖した個体、別途治療等が行われた個体等(以下、「繁殖等個体」という。)について、飼育及び野生復帰のためのリハビリ訓練を野外ケージ等で行う。飼育及びリハビリ訓練にあたっては、身体機能の回復のみならず、自然界において種本来の生態を取り戻すことを念頭に置き、人や恵まれた飼育環境に慣れさせない工夫をすること。また、リハビリ訓練中の個体に関しては、自然界で採食可能な食物を野外に存在する状態で与えるよう努める。飼育及びリハビリ期間中に個体が死亡した場合は、剖検を行い、結果を環境省担当官に報告する。なお、飼育およびリハビリ個体数については、環境省が指定する前年度からの継続飼育個体(別表2)に加え新規で30個体程度を見込んでいる。1個体あたりの飼育・リハビリ日数として、継続飼育個体は350日程度、新規個体は100日程度を見込んでいる。

(カ)放鳥等

治療済み個体及び繁殖等個体のリハビリが終了し野生復帰が可能となった場合は、環境省担当官に報告し、環境省担当官より指示があった場合は個体識別のための足環を装着し指定された場所で放鳥を行う。なお、野生復帰の判断は、生態系への影響及び遺伝的撹乱を防止するため、自然界における対象種の生態学的知見に基づき行うとともに、病原体や医原性の薬剤耐性菌等が自然界に拡散しないよう留意する。放鳥個体は、年間10個体程度を見込んでいる。また、治療済み個体を動物園等に譲渡する場合は、環境省担当官の指示のもと、搬送等ができる状態にする(搬送等にかかる費用は環境省又は譲渡先の負担とする。)。

(キ)試料(死体を含む。以下同様。)の採取及び保存管理

1)の業務実施に当たり、試料を採取するとともに、必要に応じて使用又は外部へ提供できるよう各試料に番号を付して保存管理するとともに、使用又は外部への提供の際は、環境省担当官が指示する試料を選別し、発送等ができる状態にする(発送等にかかる費用は含まない。)。採取する試料は、生体については個体に健康上の影響が及ばない範囲で、種の保存を目的とした活用が可能と考えられる個体及び組織(血液、体細胞、羽毛、臓器、骨格等を想定)を対象とする。また、環境省担当官が指示する場合は、外・内部寄生虫、胃内容物(異物、銃弾等)等も対象とする。採取した試料は、様々な分析に対応できるよう、試料の状態に応じて可能な限り多様な保存方法(冷蔵、凍結、液浸(ホルマリン、アルコール等)、乾燥、塗抹等)を検討し、適切に保存管理する。また、計測値、画像、動画等の非生物情報の収集にも努める。保存管理する試料の情報は、データベース化し、台帳管理する。

2)シマフクロウの試料採取等に係る業務

(ア)シマフクロウの試料採取

環境省が実施する標識調査の現地において、個体からシマフクロウの保護増殖事業に資する試料を採取するとともに、外見的な診断結果(標識装着の是非、保護の必要の判断等)について環境省担当官に報告する。標識調査の日数は、年間20日程度を見込んでいる。また、シマフクロウの標識調査において使用するカラーリングの使用及び在庫状況を管理する。

(イ)シマフクロウの試料の分析及び保存管理

(ア)及び1)(キ)において採取したシマフクロウの試料及び環境省が別途収集した試料について分析(性別判定含む。)し、必要に応じて使用又は外部へ提供できるよう各試料に番号を付して保存管理するとともに、使用又は外部への提供の際は、環境省担当官が指示する試料を選別し、発送等ができる状態にする(発送等にかかる費用は含まない。)。保存管理する試料の情報は、データベース化し、台帳管理する。

3)センターの維持管理

1)及び2)において使用する施設等について、日常的に清掃を実施し清潔を保ち、施錠管理を行うとともに、異常の有無等を点検し、適切に管理する。施設等に異常が確認された際には、環境省担当官に状況を報告し、対応を協議する。野外ケージ等の軽微な損傷等で、簡易な方法で修繕が可能なものについては修繕すること。

4)普及啓発活動に係る業務

センターにおいて希少猛禽類等の保護増殖事業及び鳥獣の保護管理に関する普及啓発活動を行う。なお、普及啓発活動の実施に当たっては、環境省が所管するセンター内の展示施設(展示ケージ内に飼育されている動物を含む。)を使用するものとするが、別途、環境省担当官と使用に関する調整を行うこと。

(ア)有料プログラムの実施

センターにおける展示施設・展示ケージ内の終生飼育個体を活用したバックヤードツアー等の有料プログラムを実施する。

①実施内容

展示施設を活用した傷病鳥類発生状況の説明、展示ケージ内に収容されている個体の現状と収容原因の解説、研究施設の説明等、センターの役割及び人と希少猛禽類等の関わりについての普及啓発に寄与するものであること。なお、プログラムの実施に当たっては、企画、事前準備(参加者受付を含む)、広報、当日の記録を行うこととし、事前に環境省担当官にプログラム実施計画書を提出し、内容について了解を得るものとする。プログラム実施計画書の変更については、原則、変更の1ヶ月前までに別途環境省担当官に協議し、了承を得ること。プログラム参加希望者に対して、当日来館後、施設受付でツアー参加希望用紙の記載を依頼する。参加者数を計数し、環境省担当官へ年間の参加者数を報告すること。プログラム実施に当たっては、参加者からの参加料金の受領は、必ず施設受付にて実施し、金銭については請負者の責任の下、管理を行うこと。有料プログラム実施に当たり、請負者の責めに帰すべき不適切な管理及び使用による毀損等が生じた場合は、請負者の責任において原状回復を行うこと。

②実施に係る費用

プログラムの実施に必要な費用について、プログラムへの参加者から徴収することとする。有料プログラムに係る経理については、収支計算を実施し、釧路自然環境事務所に報告すること。その際、収入が実際に要した費用を上回った場合は、環境省の承諾を得たうえで、センターの運営の充実に充てることとする。また、プログラムの実施に当たっては、環境省担当官と協議し了承を得たものについては、企業等団体の負担金を実施費用に充てることができる。

(イ)展示

来館者向けに、センターの展示スペースにおいて、希少猛禽類等の保護増殖事業及び鳥獣の保護管理に関する情報や写真等の展示を行う。また、子供向けの情報発信についても検討する。展示については、年2回程度の更新を行う。なお、本作業は、5)展示室休日運営に係る業務において行うものとする。展示内容や場所については環境省担当官と事前に協議し、了承を得ること。

5) 展示室休日運営に係る業務

令和4年4月1日~令和5年3月31日の期間、釧路湿原野生生物保護センター展示室の管理運営を行う(但し、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言による臨時休館期間を除く)。釧路湿原野生生物保護センター展示室を以下のとおり運営し、その結果を報告する。

a. 開館時間

4月~10月:9時30分から16時30分まで

11月~3月:9時30分から16時00分まで

b. 実施日

令和4年4月1日~令和5年3月31日の土曜日、日曜日及び祝日計114日間。(毎週水曜日、年末年始(12月28日~1月4日)、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言による臨時休館期間を除く)

c. 実施内容

9時30分までに開館準備を行い、開館時間内のうち5時間は釧路湿原野生生物保護センター展示室内に常駐し、利用者への解説等を行う。

(ア)展示解説・案内

① 釧路湿原野生生物保護センターにおいて、センター関連業務に関する専門知識を有した者を1名以上配置し、施設利用者に対して、 館内展示物の解説及び施設周辺の案内を行うこと。

②センターに関する問い合わせなど、必要な電話対応を行うこと。

(イ)維持管理

(A).開閉館作業

① 展示室の利用者用出入口について、開館時の解錠及び閉館時の施錠を実施すること。また、その他の扉及び窓についても、解錠及び施錠を適切に行うこと。

② 利用者が自由に利用可能な展示室内について開館時間中に毎日2回(午前中及び閉館時)、またそれ以外の区域(施設外の敷地内を含む。)について施錠時の毎日1回、それぞれ巡視を行い、施設の損傷等の異常の有無を確認すること。

③ 対象施設の設備(照明、暖房、給排水、展示物及び関連備品。トイレ内設備を含む。以下同じ。)について、開館時間中の運転及び閉館時の停止・片付けを適切に行うこと。

④冬期に積雪が発生した場合は、開館前までに利用者が使用する歩道の除雪作業を実施すること。

(B).設備管理及び清掃

① 対象施設の設備の異常を確認した場合は、利用を停止する等の必要な対応を取るとともに、速やかに環境省担当官に報告すること。軽微な不具合の場合には環境省担当官の指示に従い補修等を行い、使用できる状態を保つこと。

②対象施設について、以下(a)から(e)に示す清掃作業を 1日1回行い、清潔な状態を保つこと

(a)施設内部について、ほうき又は掃除機等により掃除を実施すること。

(b)施設周辺について、ほうき等により掃除を実施すること。

(c)ゴミ入れの内容物を回収及び廃棄処理を行うこと。

(d)トイレの衛生陶器類は、洗剤を用いて清掃すること。

(e)扉、窓、手すり及び展示物を拭き掃除により、清潔な状態を保つこと。

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止措置として以下を行う。

・ドアノブ・レバー、机、トイレ等、利用者が触れると考えられる部分を、アルコール等で1日1回以上(閉館後の1回は必須)消毒すること。

・事業所内で複数の労働者が触れることがある物品、機器、治具・工具等について、こまめにアルコール(容量%で70%以上)、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム0.05%水溶液、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水による清拭消毒を実施すること

・来訪者に対して検温と消毒の呼びかけを行うこと。また、利用者に感染拡大防止のために必要な注意を促すこと。

(C).業務日誌及び報告書の作成

① 本業務について、業務日誌を作成する(様式自由)。業務日誌は毎月第1週に先月分を環境省担当官に提出すること。

②日誌をまとめ、年間報告書を作成すること。

※以下は業務にあたっての一般事項/留意事項(人工に反映されない内容)

(ウ)一般的事項

①業務の実施にあたっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行い、特に利用者の利用上の支障は最小限にとどめるよう配慮すること。

②業務に従事する者は、腕章、ワッペン、名札等を用意し、業務従事者である旨を明らかにすること。

③業務実施のために環境省釧路自然環境事務所より借用した鍵は、慎重に取り扱うこととし、業務に必要な時間と場所に限り使用すること。

④用水及び電力の使用については、必要最小限にとどめること。

⑤本業務に関係することについて釧路自然環境事務所が協力を求めた場合は、可能な限りこれに対応すること。

⑥業務との関係を問わず、施設利用者から苦情を受けた場合は、誠意を持って対応し、速やかに環境省担当官に内容を報告すること。

⑦対象施設について、請負者の責めに帰するべき不適切な管理及び使用による毀損等が生じた場合は、請負者の責任において原状回復を行うこと。

⑧通常時及び非常時の請負者内の連絡体制を確立し、釧路自然環境事務所及び警察・消防との連絡が可能な状態とすること。

⑨センター内で事故等(体調不良者を含む)が発生した場合は、必要に応じて適切な初期対応を行うとともに、速やかに環境省担当官に連絡すること。

(3)履行期限

令和5年3月31日

2 応募要件

(1)基本的要件

a. 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

b. 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

c. 参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であ

ること。

(2)業務実績に関する要件

過去に、大型猛禽類(フクロウ目、タカ目)の獣医臨床業務・病理診断業務・飼育業務実績を有すること。

(3)技術力に関する要件

a. 大型希少猛禽類(フクロウ目、タカ目)の獣医臨床業務・病理診断業務・飼育業務を行う技術を有する者を本業務従事者として確保できること。

b. 鳥類標識調査者(各種鳥類)の資格を有し、 シマフクロウ、オジロワシ、オオワシ等希少種を捕獲、標識した経験を有する者を本業務従事者として確保できること。

c. シマフクロウ血液から塩基配列解析による性別判定を行う技術を有する者を本業務従事者として確保できること。

d. 保護増殖事業計画策定種(シマフクロウ、オジロワシ、オオワシ、タンチョウ、エトピリカ)について、現地における傷病個体の収容実績を有すること。

(4)守秘性に関する要件

企業等の含む規定として、業務上知り得た情報を漏らさないと言う条件が 満たされていること。

(5)業務執行体制に関する要件

a. 獣医師資格を有する者であること。

b. 獣医療法第3条に基づき診療業務届出を行っている者であるもの。

c. 希少猛禽類に関する生息情報を有する団体、研究者及び専門家との緊密な人脈・ネットワークを有していること。

d. 獣医診療(外科および内科的高度医療)を行うための各種機器・機材を有すること。

3 募集要領の交付及び問合せ先等

(1)交付期間:令和4年2月21日(月)~3月3日(木)

(2)交付場所

釧路自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「参加者確認公募に関する公示」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。

http://hokkaido..env.go.jp/kushiro/procure/ 

(3)問い合わせ先

釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階

環境省釧路自然環境事務所 総務課

TEL:0154-32-7500 

4 参加希望書類の提出期限等

(1)提出期限:令和4年3月14日(月)12時

(2)提 出 先:3(3)に同じ。

(3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。

(4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一者しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、一般競争手続に移行することとする。

6 その他

(1)手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口

3(3)に同じ。

(3)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が3に定める応募要件を満たすと認められ、一般競争方式に移行した場合には、開札時までに、当該資格の認定を受ける必要があるとともに、令和04・05・06年環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の資格を引き続き取得すること。

(4)契約締結日までに令和4年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降となる。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

(5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。