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平成18年度知床世界遺産センター(仮称)基本構想・基本計画策定業務
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成18年9月1日
支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所総務課長 高橋 宏志
1 業務概要
- (1) 業務名
- 平成18年度知床世界遺産センター(仮称)基本構想・基本計画策定業務
- (2) 履行場所
- 北海道斜里郡斜里町及び目梨郡羅臼町(知床地区)
- (3) 業務内容
- 知床世界自然遺産地域の保全管理の拠点施設となる知床世界遺産センター(仮称)の基本構想及び基本計画を策定するもの。
- 業務内容の詳細は特記仕様書のとおり。
- (4) 履行期間
- 契約締結日の翌日から平成19年2月28日まで(予定)
2 参加資格
- (1)
- 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2)
- 環境省における測量・建設コンサルタント等業務区分「自然環境共生関係コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)
- (3)
- 平成8年9月1日以降に、次の要件を満たす業務実績を有すること。ただし、設計共同体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
-
- [1]同種業務:
- 調査研究及び情報提供機能を有する拠点施設を含む総合的な基本構想又は基本計画策定業務
- [2]類似業務:
- 建物のみの基本構想又は基本計画業務
- (4)
- 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
- (5)
- 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
-
- [1]
- 技術士法(昭和58年法律第25号)による環境部門(自然環境保全又は環境保全計画)または建設部門(都市及び地方計画又は建設環境)の資格を有していること。
- RCCM(造園、都市計画及び地方計画、建設環境に限る)資格者でも可。
- [2]
- 平成8年9月1日以降に、上記(3)に掲げる業務の経験を有する者であること。(設計共同体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
- (6)
- 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から地方環境事務所所掌の業務請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7)
- 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 技術提案書を特定するための評価基準
| 評価項目 | 配点 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 担当チームの対応 (業務実施方針及び提案) | 70点 |
|
| 担当チームの能力 (技術職員の経験と能力) | 30点 |
|
4 手続等
- (1) 担当部局
- 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階
- 環境省北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 総務課
- TEL0154-32-7500 FAX0154-32-7575
- (2) 説明書の交付期間及び場所
- 平成18年9月1日(金)から平成18年9月14日(木)17時00分まで
- 上記4(1)に同じ
- (3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
- 平成18年9月1日(金)から平成18年9月14日(木)17時00分まで
- 上記4(1)に同じ。郵送すること。(取り急ぎファックスでの提出も認める)
- (4) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
- 平成18年9月29日(金)17時00分まで
- 上記4(1)に同じ。郵送又は持参すること。
5 その他
- (1) 手続において使用する言語及び通貨
- 日本語及び日本国通貨に限る。
- (2) 入札保証金及び契約保証金
-
- [1]入札保証金
- 免除。
- [2]契約保証金
- 免除。ただし、公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
- (3) 入札の無効
- 本公示に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (4) 契約書作成の要否
- 要。
- (5) 当該業務に直接関連する他の業務請負契約を当該業務の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
- 無。
- (6) 関連情報を入手するための照会窓口
- 上記4(1)に同じ。
- (7) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
- 上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も4(3)により参加表明書を提出することができるが、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
- (8) 詳細は説明書による。