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釧路自然環境事務所

野鳥の鳥インフルエンザ感染

野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染・まん延防止に向けた取組の徹底について

 野鳥の監視強化を進めているところですが、野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染・まん延防止に向けた以下の取り組みについてご協力をいただきますようお願いします。
  1. 高病原性鳥インフルエンザの伝播につながる餌やりやそれに類する行為
     鳥類への安易な餌やりやそれに類する行為(以下「餌やり等」という。)は、個体間の接触機会を増やすことにより、高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を招く可能性があるとともに、餌やり等を行った者がウイルスを伝播してしまうおそれがあります。
  2. 生ゴミや漁業に伴う不要魚、エゾジカの残滓等は放置せず、適切に処分する
     適切な生ごみの処理や漁業に伴う不要魚、エゾシカの残滓等の放置は、結果として鳥類の餌付けにつながり、高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を招く可能性があります。また、生活環境や農林水産業等への被害の誘因にもなります。
  3. 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの地方環境事務所や振興局、市町村役場にご連絡ください
     鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんが、死亡または衰弱した野鳥を発見した場合には、素手で触らず、お近くの地方環境事務所や振興局、市町村役場までご連絡ください。

状況調査等の結果について

 釧路自然環境事務所では種の保存法に基づき希少野生動植物種に指定される野鳥及び国指定鳥獣保護区の野鳥を対象に監視を行っています。

鳥インフルエンザに係る状況調査等の結果
令和3年度シーズンの緊急調査等の結果
※海外から渡り鳥が飛来してくる、概ね10月頃をシーズン開始としています。