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調達情報

北海道地方環境事務所調達情報>平成20年度サロベツ自然再生事業タンチョウ営巣確認調査業務

平成20年度サロベツ自然再生事業タンチョウ営巣確認調査業務

掲示

 「平成20年度サロベツ自然再生事業タンチョウ営巣確認調査業務」の入札に参加を希望する者は、下記要領により技術資料を提出されたく公募します。なお、指名又は非指名の通知は、提出された技術資料の審査等に基づいて行います。

平成20年3月27日

支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所
総務課長 髙橋 宏志

1 業務の概要等

(1)業務名
平成20年度サロベツ自然再生事業タンチョウ営巣確認調査業務
(2)業務場所
天塩郡豊富町、幌延町及び枝幸郡浜頓別町並びにタンチョウの飛来が予測される近隣の湖沼
(3)業務内容
(2)の場所においてヘリコプターにより、春期及び秋期(年2回、それぞれ2日間程度)に、タンチョウの飛来及び営巣・繁殖の確認調査を行う。
(4)履行期間
契約締結日の日から平成20年10月31日まで(予定)

2 技術資料の作成及び提出に係る事項

 技術資料は、北海道地方環境事務所が定める「平成20年度サロベツ自然再生事業 タンチョウ営巣確認調査業務技術資料作成要領」に基づき作成の上、提出するものとする。

(1)技術資料作成要領の交付
【1】交付場所
〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目1 ユーネットビル9F
北海道地方環境事務所(担当:国立公園・保全整備課)
(電話011-251-8703)
【2】交付期間
平成20年3月27日(木)から平成20年4月2日(水)まで
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時00分から午後4時30分まで。
【3】その他
郵便等による入手申込は受け付けない。
(2) 技術資料の提出方法
【1】提出先
2(1)【1】と同じ
【2】提出期間
平成20年3月27日(木)から平成20年4月2日(水)まで
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時00分から午後4時30分まで。
【3】提出方法
直接持参するものとし、郵送又はファックスによるものは受け付けない。

3 技術資料の審査に関する事項

 技術資料の審査については、平成15年4月1日から技術資料の提出期限までに完了した、 同種業務の履行実績、北海道内に保有するヘリコプターの機種及び配置予定技術者の同種業務の経験・資格等により評価する。

4 技術資料提出参加要件

 技術資料の提出に参加できる者は、次の(1)から(8)までの全ての要件を満たしている者とする。

(1)
 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同70条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2)
 環境省における平成20年度を始期とする自然環境共生関係コンサルタント業務一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
(3)
 北海道内に本社、支店、又は営業所等を有すること。
(4)
 会社更正法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者((2)の再決定を受けた者を除く)でないこと。
(5)
 平成15年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次に示す業務の履行実績(履行中のものを除く)を有すること。
[調査業務等]
【1】航空機等による野生生物等の生息状況調査の実績があること。
【2】道内にヘリコプター(操縦士以外に5名搭乗可能な機種)を保有すること。
(6)
平成15年4月1日以降に上記(5)に掲げる業務の元請けとしての実績を有する管理技術者を配置できること。
なお、技術資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入しても差し支えない。この場合は、評価の低い者で審査を行う。
(7)
 技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から北海道地方環境事務所所掌の業務請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)

5 技術資料の内容

(1) 履行実績
「平成20年度サロベツ自然再生事業タンチョウ営巣確認調査業務技術資料作成要領」による。
(2) 配置予定技術者
「平成20年度サロベツ自然再生事業タンチョウ営巣確認調査業務技術資料作成要領」による。

6 非指名理由の説明等

(1)
 北海道地方環境事務所長は、技術資料を提出した者のうち、当該業務について指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を書面をもって通知する。
(2)
 (1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(土曜、日曜及び祝日を除く)以内に、北海道地方環境事務所長に対し書面により非指名理由についての説明を求めることができる。
提出場所 〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目1 ユーネットビル9F
環境省北海道地方環境事務所(担当:国立公園・保全整備課)
(電話011-251-8703)
提出方法:持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3)
 北海道地方環境事務所長は、非指名理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜、日曜及び祝日を除く)以内に書面により回答する。
(4)
 北海道地方環境事務所長からの非指名理由の説明に不服がある場合は、非指名理由の説明に係る書面を受け取った日から7日(土曜、日曜及び祝日を除く)以内に書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申し立てを行うことができる。
なお、再苦情の申し立てについては、入札監視委員会が審議を行うものとする。
【1】
再苦情の申し立ての受付窓口及び受付時間
(受付窓口)
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館24階
環境省大臣官房会計課(入札監視委員会事務局)
(受付時間)
午前9時30分から午後5時まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
【2】
再苦情の申し立てに関する手続き等を示した書類等の入手先
【1】に同じ

7 その他

(1)
技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(2)
提出された技術資料は、提出者に無断で他の目的に使用しない。
(3)
技術資料に虚偽の記載をした者は、指名停止措置を行うことがある。
(4)
提出された技術資料は、返却しないものとする。
(5)
不明な点についての問い合わせ先
上記2(1)【1】に同じ。