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【通知】許しません!!不正輸出入
2007.03.28 北海道地方環境事務所
廃棄物や特定有害廃棄物などを輸出入するときは、廃棄物処理法、バーゼル法に基づき、事前に環境大臣または経済産業大臣の確認や承認などを受ける必要があります。しかし、近年、こうした確認や承認を受けずに廃棄物などを不正輸出しようとするケースが増えています。
このため、函館税関や関係機関の協力により、道内の港湾や空港内の通関窓口などに、特定有害廃棄物などの不正輸出入の防止を呼びかけるポスターの掲示を行い、関係者の注意喚起に取り組んでいます。
また、当事務所では、輸出入しようとする貨物が廃棄物や特定有害廃棄物などに該当しないかをアドバイスする事前相談(環境省ホームページ「事前相談のご案内」)を行っていますので、スクラップ類などの輸出入をお考えの方は、ぜひ事前相談をご利用下さい。