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釧路自然環境事務所

報道発表資料

2024年05月31日
  • その他

令和5年度におけるシマフクロウ、タンチョウ、 オジロワシ及びオオワシの傷病個体収容結果について

○環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物種の保全に関する法律に基づき国内希少野生動植物種に指定されているシマフクロウ、タンチョウ、オジロワシ及びオオワシの4種の傷病個体(死体を含む。)を、令和5年度は合計126羽、釧路湿原野生生物保護センターに収容しました。
 
○上記4種の収容個体数は令和4年度(146羽)と比べると20羽少なく、主な収容原因は列車事故、交通事故、風車衝突です。引続き、関係機関等と連携し、このような人為的な要因による収容を減らすための取組を進めていきます。皆様におかれましても、事故等の防止のための取組についてご理解とご協力をお願いいたします。
1.令和5年度におけるシマフクロウ、タンチョウ、オジロワシ及びオオワシの傷病個体収容結果について
 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物種の保全に関する法律に基づき国内希少野生動植物種に指定されているシマフクロウ、タンチョウ、オジロワシ及びオオワシの4種の傷病個体(死体を含む。)を、令和5年度は合計126羽、釧路湿原野生生物保護センターに収容しました。
 上記4種の収容個体数は令和4年度(146羽)と比べると20羽少なく、主な収容原因は列車事故、交通事故、風車衝突でした。種別の収容結果は、以下のとおりです。

(1)シマフクロウ(別紙1)
・収容個体数は9羽で、昨年度と比べると3羽の増加でした。
・現在までに判明している収容原因としては、「交通事故」が4件、「感電事故」が2件、「溺死」及び「捕食襲撃」が各1件でした。
 
(2)タンチョウ(別紙2)
・収容個体数は44羽で、昨年度と比べると9羽の減少となりました。
・現在までに判明している収容原因としては、「交通事故」が10件と最も多く、次いで「不明な衝突」6件、「スラリー等への落下」4件の順でした。
 なお、「交通事故」は8年連続でタンチョウにおける最大の収容原因となっていました。
・令和4年度に続き高病原性鳥インフルエンザに感染した個体が確認され、4羽を収容しました。
 
(3)オジロワシ(別紙3)
・収容個体数は51羽で、昨年度と比べて15羽の減少でした。
・現在までに判明している収容原因としては、「列車事故」が19件と最も多く、次いで「風車衝突」及び「交通事故」各8件の順でした。
・高病原性鳥インフルエンザへの感染が4羽で確認されました。
 
(4)オオワシ(別紙4)
・収容個体数は22羽で、昨年度と比べて1羽の増加となりました。
・現在までに判明している収容原因としては、「列車事故」が10件と最も多く、次いで「感電事故」及び「不明な衝突」各2件、「交通事故」「風車衝突」及び「鉛中毒」各1件の順でした。なお、「列車事故」は7年連続でオオワシにおける最大の収容原因となっています。
・高病原性鳥インフルエンザへの感染が1羽で確認されました。
 
※これらの収容結果は、令和6年3月31日時点までの状況を取りまとめたものとなり、今後実施される剖検の結果等により、収容原因別の件数は変更される場合があります。
 
2.傷病個体の収容を1羽でも減らしていくためのお願い 
 環境省では、国内希少野生動植物種に指定されているシマフクロウ、タンチョウ、オジロワシ及びオオワシの保全に資するため、傷病個体(死体を含む。)が発見された際には、個体を収容して現場状況や体の状態を調査し、収容原因の解明に努めるとともに、関係機関・団体、事業者と協働して保全対策を進めています。
 希少種の傷病収容の原因の多くは、人為的な要因によるものです。以下のことに留意いただくことで、希少種の保全につながります。皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。
 
(1) シマフクロウの生息状況は回復傾向ではあるものの、推定つがい数としては約100つがいと極めて少ないことから、今後も人為的な要因による傷病個体の発生を抑制し、シマフクロウが安定して生息出来る環境を保全することが必要です。
 
(2) 「列車事故」は特に海ワシ類で多発しており、エゾシカの衝突事故個体を採餌しに来て発生する2次被害であることが多いと考えられていることから、エゾシカに係る対策と海ワシ類の事故防止対策の双方から取組を進めていく必要があります。
 
(3) 「交通事故」については、ドライバーは適正な速度で走行し、安全運転を心がけることで、交通事故回避の可能性が高まります。
 
(4) 「風車・列車・電線衝突」等の事業活動に伴う事故等が発生した際には、発見後の素早い個体回収や環境省への通報を行っていただくことで、原因の特定につながり、対策を検討していくことが可能となります。
 
(5) 「鉛中毒」については、狩猟に使用されている鉛弾が原因と考えられています。北海道においては鉛弾の使用に加え、エゾシカを捕獲する目的での所持についても平成26年10月1日から禁止されています。しかし、依然として鉛中毒が継続して発生していることから、狩猟者の皆さまにおかれましては、エゾシカを捕獲する目的で鉛弾を所持、使用することのないようお願いします。
 参考:北海道HP「鉛弾の所持の禁止について」
 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/est/ht/namaridan-kisei.html 
 
(6) 「鳥インフルエンザ」については、人為による感染拡大を防ぐため、野鳥を集める行為(餌やり、生ゴミの放置、漁業に伴う不要魚の放置、エゾシカ残滓の放置等)を行わないようご協力をお願いします。
 
 参考:令和4年2月1日発表「北海道内における野鳥での高病原性鳥インフルエンザの感染・まん延防止に向けた取組の徹底について」
 https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/pre_2022/post_166.html    
 引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ先

環境省 北海道地方環境事務所
直 通:011-299-1954
 所 長: 牛場 雅己
 野生生物課長: 西野 雄一
 課長補佐: 福田 真
 係 員: 梅﨑 澄人

環境省 釧路自然環境事務所
直 通:0154-32-7500
 所 長: 岡野 隆宏
 野生生物企画官: 若松 徹
 自然保護官: 安田 郁(担当)
  ※お問合せは担当まで