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北海道地方環境事務所

国立公園おける行為規制の種類

国立公園おける行為規制の種類

地域区分行為の種類処分権者
許可を要する行為特別地域 [1]工作物の新築、改築、増築 環境大臣
又は
地方環境事務所長
[2]木竹の伐採
[3]鉱物や土石の採取
[4]河川、湖沼の水位・水量の増減
[5]指定湖沼への汚水の排出等
[6]広告物の設置等
[7]指定する物の集積又は貯蔵
[8]水面の埋立等
[9]土地の形状変更
[10]指定植物の採取等
[11]指定動物の捕獲等
[12]屋根、壁面等の色彩の変更
[13]指定する区域内への立入り
[14]指定地域での車馬乗入れ
[15]政令で定める行為
特別保護地区 特別地域の行為に加え
[1]木竹の損傷
[2]木竹の植栽
[3]家畜の放牧
[4]物の集積又は貯蔵
[5]火入れ、たき火
[6]木竹以外の植物の採取等
[7]物の係留
[8]汚水の排出等
届出を要する行為特別地域(事前) [1]特別地域の指定時における既着手行為 地方環境事務所長
[2]非常災害のために必要な応急措置
特別地域(事後) [3]指定地域での木竹の植栽
特別保護地区(事後) [1]特別保護地区の指定時における既着手行為
[2]非常災害のために必要な応急措置
普通地域 [1]大規模な工作物の新築、改築、増築
[2]特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減
[3]広告物の設置等
[4]水面の埋立等
[5]鉱物や土石の採取
[6]土地の形状変更

 各種行為の手続・申請様式はこちらです。[環境省ページ]