車馬等乗入れ規制
車馬等乗入れ規制
自然環境の優れた地域でのプレジャーボート、スノーモビル、オフロード車などの無秩序な使用は自然環境に悪影響を与えることから、これらを防ぐために国立公園内の特別保護地区、車馬等乗入れ規制地区、原生自然環境保全地域において、それらの乗入れを禁止しています。
- 特別保護地区、乗入れ規制地区、原生自然環境保全地域に、スノーモビルなどを乗り入れる場合には、地方環境事務所長又は知事の許可が必要です。ただし、行為の内容により許可を要しないものもありますので、事前に確認をしてください。
- 乗入れが規制されるのは、スノーモビル、自動車、オートバイ、動力船(モーターボート等)、飛行機などで、馬などの動物に乗っての乗入れも規制されます。ただし、一般車両などが道路や宅地などを運行することは構いません。
- 特別保護地区、乗入れ規制地域、原生自然環境保全地域に許可なく、スノーモビルなどを乗り入れると、自然公園法、自然環境保全法の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。※自然公園法に基づく罰則規定は、令和4年4月1日より施行