セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可について
セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可について
平成18年9月1日より、セイヨウオオマルハナバチは特定外来生物として規制されています。北海道での飼養等許可については、本サイトをご覧ください。北海道以外での飼養等許可については、各地方環境事務所にお問い合わせください。 |
1.新たにセイヨウオオマルハナバチの飼養等許可を申請したい方
<はじめに>
平成18年9月1日より前から生業として農業を営んでいる方は、「生業の維持」の目的であって、ハチの逸出を防ぐ措置がとられているハウス等の中であれば、飼養等許可を得た上で、ハチを使用する事ができます。
セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物として規制される平成18年9月1日以後に新たに農業を始められた場合は、生業の維持の目的で飼養等することはできませんので、ご注意下さい。
許可を受けた後も、ハウスの管理や巣箱の取扱いを適切に行っていただき、許可された上限の範囲内で使用することができます。許可後の手続き等については、「2.許可を受けた後に必要な手続き」をご覧下さい。
<手続き方法>
まずは、飼養等許可の対象となるか確認するため、下記までお問い合わせください。手続きでは申請書と添付資料をご提出いただきます。添付資料として許可を受ける施設(ハウス等)の写真や図面が必要になりますので、施設を準備いただいてから書類を作成いただきます。提出書類や内容に不備がなければ、原則1ヶ月以内に許可証が発行されます。正式に書類を提出する前に、メール、ファックス等のやりとりで書類のチェックを行うこともできます。提出部数は1部です。
<申請書様式・記入例>
<留意事項>
- ・許可証が届いたら、必ず許可証に記載されている「条件」を確認してください。
条件には、許可の有効期限、飼養等するときに守らなければならない注意事項などが記載されているほか、 飼養等できる数量の上限が記載されています。条件に違反することは法律違反となり、罰則の対象となりますので、ご注意ください。 - ・申請は農業協同組合等を通じて行うこともできます。
- ・許可を受けて飼養等されている方には、飼養等の実態を確認するため、訪問調査やヒアリング等を行っていますので、ご協力をお願いします。
2.許可を受けた後に必要な手続き
(1)識別措置の届出を提出してください
許可を受けたハウスと巣箱には、各個に許可内容を掲示又は貼付けることが必要です(「識別措置の掲出」と言います。)許可証が届きハチの使用を開始したら、許可証のコピーもしくは許可内容を書き写した紙等を貼り出し、その様子が分かる写真を添付のうえ、30日以内に所定様式により届け出てください。提出部数は1部です。
<届出様式・記入例>
(2)有効期限後も、継続してハチを使用したいとき
セイヨウオオマルハナバチの許可の有効期限は3年間です。有効期限が切れる6~3ヶ月前に、更新手続きに関する案内を発送しますので、案内に沿って申請書を作成し、提出してください。
なお、当初に許可した際の申請方法によって更新申請の様式が異なります。更新手続きの案内を紛失された場合には、下記までお問い合わせください。
申請書は有効期限内に提出してください。有効期限内に申請すれば、新しい許可証が発行されるまでの間もハチを使用できます。有効期限を過ぎてから申請された場合は、新しい許可証が発行されるまでハチの使用ができなくなりますので、ご注意ください。
<届出様式・記入例>
(3)巣箱の数やハチを使用するハウスを変更したいとき
巣箱の数を変更したり、許可を受けたハウスとは異なるハウスでハチを使用したり、管理体制の変更をしたりする場合には、変更前に許可を得ることが必要です。まずは下記までご連絡ください。
<申請書様式・記入例(ハウスの変更を行う場合)>
(4)上記以外の手続き
上記のほか、下記の場合には手続きが必要です。詳しくは下記までお問い合わせください。
○申請者又は主たる飼養等取扱者の住所、氏名を変更した場合
→様式第3[Word 29KB]で30日以内に届出
○飼養等許可証を亡失し再交付申請をしたい場合
→様式第4[Word 28KB](亡失届出)
→様式第2[Word 27KB](再交付申請)
○親から子等へ農業を引き継ぎ、ハチの使用継続を希望する場合
→まずは下記までご連絡ください。
北海道地方環境事務所 野生生物課 TEL:011-299-1954 |