報道発表資料
2018年08月16日
- 報道発表
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく登録再生利用事業者の登録の取り消しについて
北海道農政事務所及び北海道地方環境事務所は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12 年法律第116 号)第17条第1項に基づき、本日付けで「株式会社生薬研究所」(法人番号4460301003890)について、登録再生利用事業者の登録を取り消しました。
北海道農政事務所
北海道地方環境事務所
1. 取消し対象登録再生利用事業者
名称及び代表者の氏名:株式会社生薬研究所 代表取締役 菱川 大輔
登録番号:1-12
登録年月日:平成28年12月5日
登録の有効期限:平成33年12月4日
再生利用事業の内容:飼料化事業
再生利用事業を行う事業場の所在地:北海道網走市港町4番地89
再生利用事業を行う事業場の名称:株式会社生薬研究所 飼料工場
2. 経緯
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)に基づく登録再生利用事業者である「株式会社生薬研究所」について、8月1日付けで破産手続きが開始されました。
- 北海道農政事務所及び北海道地方環境事務所は、法第17条第1項第2号の登録の取り消しの要件に該当し、登録再生利用事業者の登録の取り消しを行うことが適当と判断したことから、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づく聴聞を平成30年8月15日に実施しました。
- 以上の経緯を踏まえ、株式会社生薬研究所について、法第17条第1項の規定に基づき登録再生利用事業者の登録を取り消しました。
3. 登録取消し事由
法第17条第1項第2号に該当(法第11条第3項第3号に規定する再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有していない)
4. その他
株式会社生薬研究所では、食品残渣の一部を不適正処理していた疑いがあります。このことを踏まえ、北海道農政事務所及び北海道地方環境事務所においては、今後、不適正な処理が行われないよう、法に基づき、道内の登録再生利用事業者及び食品関連事業者に対する指導監督を強化してまいります。
添付資料
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(抄)[PDF 96.0 KB]
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(抄)[PDF 75.2 KB]
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(抄)[PDF 95.1 KB]
- ■ 問い合わせ先
- 北海道農政事務所事業支援課
高橋、谷藤
TEL:011-330-8810
北海道地方環境事務所環境対策課
向田、高玉
TEL:011-299-1952