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北海道地方環境事務所

種の保存法の申請・届出

「国内希少野生動植物種」に定められた種の、生きている個体を捕獲したり、採取することは、学術研究・生息状況調査などの特別な場合を除き、禁止されています。学術研究・生息状況調査などの目的で、捕獲や採取を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。

「生息地等保護区」として国内希少野生動植物種の生息・生育地を保護している場所では、各種の開発行為が規制されています。各種の開発行為を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。

申請があった場合は、法律などに基づく基準に照らして審査が行われます。審査の結果が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1ヶ月です。


国内希少野生動植物種・生息地等保護区

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に関する手続(種の保存法関係 様式等)