平成26年度サロベツ自然再生事業エゾシカ生息状況及び移動実態調査業務
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成26年5月2日
支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所
総務課長 松浦 明
1 業務概要
- (1)業務名
- 平成26年度サロベツ自然再生事業エゾシカ生息状況及び移動実態調査業務
- (2)業務内容
- 本業務は、サロベツ湿原域及びその周辺において、湿原植物に対する食害が懸念されるエゾシカに発信器を取付け生息状況や移動経路を明らかにするものであり、その後のモニタリング手法を検討し実施するものである。
- (3)履行期限
- 平成27年3月25日(水)
2 参加資格
-
技術提案書の提出者は、次に掲げる用件を満たしている者であること。
- ①
- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- ②
- 環境省における自然環境共生関係コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受け、北海道内に「本店又は支店又は営業所」を有しており、北海道地域の参加を希望している者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
- ③
- 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省北海道地方環境事務所から建設コンサルタント業務契約等に係る指名停止等措置要領(平成17年10月3日環境会発第05103016号)に基づく指名停止を受けていないこと。
- ④
- 管理技術者に技術士(環境部門(自然環境保全))又はRCCM(造園部門)のいずれかの資格を有する者を配置できること。
- ⑤
- 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
- (1)
- 同種業務の実績
- (2)
- 配置予定の技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況
- (3)
- 業務実施体制
4 技術提案書を特定するための評価基準
- (1)
- 技術職員の経験及び能力
配置予定の管理技術者の資格、同種業務の実績の内容、手持ち業務の状況 - (2)
- 業務実施方針及び手法
説明書の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性
5 手続等
- (1)
- 担当部局
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎3階
北海道地方環境事務所 国立公園・保全整備課(担当:阿部)
電話:011-299-1953(直) FAX:011-736-1234 - (2)
- 説明書の交付期間、場所及び方法
北海道地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
・https://hokkaido.env.go.jp/procure/ - (3)
- 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法
平成26年5月13日(火) 17時00分
電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り参加表明書を持参又は郵送((配達記録が残るものに限る)期日までに提出場所に到着すること。)することができる。 - (4)
- 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法
平成26年6月4日(水) 17時00分
電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り技術提案書を持参又は郵送((配達記録が残るものに限る)期日までに提出場所に到着すること。)することができる。
6 その他
- (1)
- 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
- (2)
- 契約の保証
納付。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁北海道地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 - (3)
- 契約書作成の要否 要。
- (4)
- 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
- (5)
- 関連情報を入手するための照会窓口 5(1)に同じ。
- (6)
- 2②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていないものも5(3)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
- (7)
- 詳細は要請書による。