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北海道地方環境事務所

平成27年度サロベツ自然再生普及推進検討業務

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。

 平成27年7月13日
支出負担行為担当官     
北海道地方環境事務所   
総務課長 松浦 明  

1 業務概要

 (1)業務名 平成27年度サロベツ自然再生普及推進検討業務
 (2)業務内容 
  ①自然再生事業地における環境学習の実施
   自然再生事業の管理用施設として整備された調査用木道を活用し、自然再生の取り組みを伝え住民参加

   の促進を図るための環境学習を3回以上実施する。
  ②自然再生事業地の利用と環境学習の持続的な実施に向けた検討
   平成24年度から実施してきた自然再生事業地における環境学習の実施結果を踏まえ、自然再生事業地を

   環境学習の場として、更に、地域の観光資源として利用することの効果と課題を検証する。
  ③サロベツの湿原と農業の共生をテーマとしたイベントの実施
   サロベツ自然再生事業において地域住民等多様な主体の参画や連携を促すため、サロベツ湿 原センタ

   ーを活用し、サロベツの湿原と農業の共生をテーマとしたイベントを1回実施する。
  ④エコモー☆サポーター活動の運営
   上サロベツ自然再生普及行動計画に基づき、サロベツ・エコモー・プロジェクトの推進を目的に活動し

   ているエコモー☆サポーター活動について、月に1回程度豊富町にて開催する会議及び交流会並びに再

   生普及部会の運営を行う。
 (3)履行期限 平成28年3月25日(金)
 (4)本業務は、技術提案を受け付け、公募に応じた複数の参加者から技術提案の資料(以下「技術提案書」

   という。)の提出を求め、当該提案書の審査及び評価を行って契約の相手方を決定する簡易公募型プロ

   ポーザル方式の適用業務である。

2 参加要件

  技術提案書の提出者は、次に掲げる要件を満たしている者であること。
 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決

   令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2)環境省における平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生コンサルタント業務

   に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更

   生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始

   の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続

   きに基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
 (3)見積書の提出期限までに、環境省北海道地方環境事務所から建設コンサルタント業務契約等に係る指名

   停止等措置要領(平成17年10月3日環境会発第05103016号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建

   設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
  a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
  b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
 (5)平成17年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、次の同

   種又は類似業務のどちらかについて、1件以上の実績を有する者であること。
  ・同種業務:環境学習の企画・実施および民間活動の中間支援業務。

        ただし、受注金額が100万円(消費税を含む)以上の業務とする。
  ・類似業務:環境学習の企画・実施補助。

        ただし、受注金額が100万円(消費税を含む)以上の業務とする。
 (6)予定管理技術者については下記の1)、2)、3)に示す条件を満たす者であることとする。
  1) 下記のいずれかの資格を有している者(技術士は技術士法による登録を行っていること。)
   ・技術士(環境部門:自然環境保全)、技術士(農業部門:農村地域計画)
   ・RCCM(造園部門)、ビオトープ管理士(1級)
   ・生物分類技能検定合格者(1級)
   ・生物分類技能検定合格者(2級)
  2) 平成27年7月13日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が1億円未満

    かつ10件未満である者、ただし、本業務において担当技術者を兼務する場合は、手持ち業務量(本業

    務及び特定後未契約のものを含む)が1億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術

    者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
  3) 技術提案書の提出者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札の締切り日以前の雇用関係があることをい

    う。)にあること。
(7) 業務説明書の交付を受けていること。

3 技術提案書の提案者を選定するための基準


 ①参加表明者の同種または類似の業務実績、業務成績、業務表彰の有無
 ②予定管理技術者の資格、継続教育(CPD)の点数、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務成績、

  手持ち業務
 ③当該業務の実施体制

4 技術提案書を特定するための評価基準

 ①予定管理技術者の資格、継続教育(CPD)の点数、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務成績、

  手持ち業務
 ②実施方針等及び特定テーマに関する技術提案
 ③当該業務の実施体制

5 手続等

  本業務は、資料の提出等を電子調達システムにより行う対象業務である。なお、電子調達システムにより

 がたい者は発注者に申し出た場合に限り紙による提出に変えることができる。
  この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
 (1)担当部局
   〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎3階
          北海道地方環境事務所 総務課会計係
          電話:011-299-1950
          FAX:011-736-1234
 (2)参加表明書及び業務説明書の交付場所及び方法
   交付場所:上記4.(1)に同じ。
   方法:①窓口による交付:電子データ交付するのでCD-Rを持参すること(CD-RWは不可)。
               また、交付を受ける際に「資格審査結果通知(写)」を提出すること。

               ただし、環境省における一般競争参加資格の取得を申請手続中の者で、技術

               提案書の提出日までに認定を受ける予定の者はこの限りではない。
      ②郵送による交付:郵送を希望する場合、事前に電話連絡の上、「資格審査結果通知(写)」、

               CD-R(CD-RWは不可)、及び450円分の切手を添付した角2(A4判用)

               返信用封筒(宛先を記載すること。)を交付場所へ送付すること。

               なお、交付期間内に到着しなかった場合は、業務説明書の交付は行わない。
 (3)参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
   提出期限:平成27年7月13日(月)から平成27年7月21日(火)まで
        (土曜、日曜及び祝日を除く、9時00分から17時00分まで)
   提出場所及び方法:電子調達システムにより提出すること。なお、電子調達システムによりがたい者

            は、発注者に申し出た場合に限り持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るも

            のに限る)することができる。(期日までに提出場所に到着すること。)
 (4)技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
   提出期限:平成27年7月23日(木)から平成27年7月30日(木)まで
       (土曜、日曜及び祝日を除く、9時00分から17時00分まで)
   提出場所及び方法:(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)するこ

            と。(期日までに提出場所に到着すること。)

6 その他

 (1)契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 (2)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とす

   るとともに、指名停止を行うことがある。
 (3)参加表明書、技術提案書及び履行確実性の審査のための追加資料の作成に関する費用、提出者の負担と

   する。
 (4)提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技

   術提案書を無効とする。
  ・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合
  ・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合
  ・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合
  ・白紙である場合
  ・業務説明書に指示された項目を満たしていない場合
  ・発注者名に誤りがある場合
  ・発注案件名に誤りがある場合
  ・提出業者名に誤りがある場合
  ・日付に誤りがある場合
  ・その他未提出又は不備がある場合
 (5)提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。

   なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しな

   い。
 (6)提出期限以降における参加表明書、技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。

   また、業務説明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等

   のやむをえない

   理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
 (7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
   全省庁共通電子調達システムホームページアドレス
   https://www.geps.go.jp/
   ただし、締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、4.(1)担当部局に連絡すること。