北海道のアイコン

北海道地方環境事務所

平成30年度(補正)利尻礼文サロベツ国立公園姫沼園地木道改修工事

入札公告(建設工事)

 次のとおり一般競争入札に付します。

 

令和元年7月22日

      支出負担行為担当官

        北海道地方環境事務所 総務課長 藤田 佳久

1.工事概要

 (1) 工事名 平成30年度(補正)利尻礼文サロベツ国立公園姫沼園地木道改修工事(電子調達対象

       案件)

 (2) 工事場所 北海道利尻郡利尻富士町 姫沼園地

 (3) 工事内容 木道設置 L≒800m、木道撤去 L≒800m、 デッキ2基

 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和2年3月27日(金)まで

 (5) 工事の実施形態

    1) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達

    システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

     紙入札方式の承諾に関しては、下記3.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。

   2) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、

    分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

   3) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。

2.競争参加資格

 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

 (2) 開札時までに環境省における平成31・32年度又は令和1・2年度一般競争参加資格者で自然環境共生工

  事A又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申

  立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて

  いる者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受

  けていること)。

 (3) 北海道内に建設業法に基づく土木一式工事又は造園工事の許可を受けた本店、支店又は営業所を有する

  こと。

 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申

  立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

 (5) 平成16年度以降に元請けとして完成した工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有することと

  し、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限

  る。環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。

    国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園における国又は都道府県が発注した契約金額が500万円以

  上(消費税を含む)の木道新設又は改修工事であること。

 (6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を専任で本工事に配置できること。

  1) 1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。

  2)  平成16年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共

   同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただ

   し、監理技術者又は主任技術者として従事した業務に限る。

    ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

    国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園における国又は都道府県が発注した契約金額が500万円以

   上(消費税を含む)の木道新設又は改修工事であること。 

 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」とい

   う。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

   (平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

 (8) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連

   がある建設業者でないこと。

 (9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。

 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共

   事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

 (11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

   ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

   ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

   ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

3.入札手続等

 (1) 担当部局

   〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎3階

         北海道地方環境事務所総務課会計係

         電話 011-299-1950 FAX:011-736-1234

 (2) 入札説明書等の交付期間

   入札説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)は、電子調達システムからダウンロードするこ

  とにより交付する。運用及び操作の詳細については下記1)のアドレスを参照のこと。なお、入札説明書等の

  窓口交付は行わない。郵送による交付を希望する場合は、下記2)に電話により申し込むこと。ファクシミリ

  又は電子メールによる入手申し込みは認めない。

   1) アドレス:http://www.geps.go.jp

   2) 交付場所:北海道地方環境事務所総務課会計係

          〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎3階

          電話 011-299-1950 FAX:011-736-1234

   3) 交付期間:令和元年7月22日(月)から令和元年8月1日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を

          除く毎日、9時00分から17時00分まで。

   4) 郵送による交付方法:事前に電話連絡の上、上記3)の期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒

              (書留郵便等、記録の残るものに限る。宛先を記載すること。)、資格審査結果

               通知(写)及びCD-R(CD-RWは不可)を同封し、上記2)へ郵送(書留郵便

               等、記録の残るものに限る。)すること。CDに複製したものを折り返し郵送

               する。なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書等の交付を行わ

               ない。

 (3) 申請書及び資料の作成及び提出方法

    申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提出する

   こと。

    ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が3MBを超える場合、及び発注者の承諾を得て紙入札

   方式とする場合は原則として次の受付期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等)するものとす

   る。

  1) 電子調達システムによる受付期間:令和元年7月22日(月)から令和元年8月2日(金)までの土曜

                    日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。

  2) 郵送による受付期間:令和元年7月22日(月)から令和元年8月2日(金)までの土曜日、日曜日及

              び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。期日までに提出場所に到着す

              ること。

         受付場所:北海道地方環境事務所総務課会計係

              〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎3階

              電話 011-299-1950 FAX:011-736-1234

 (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

    入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参す

   ること。郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによる入札は認めない。入札書提出期限は次のとお

   りとする。

  1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和元年8月9日(金)13時55分。

  2) 紙による持参の場合は下記の場所に持参すること。

  3) 開札は、令和元年8月9日(金)14時00分 北海道地方環境事務所会議室にて行う。

4.その他

 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 (2) 入札保証金及び契約保証金

  1) 入札保証金 免除。

  2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行札幌支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁北海道地

   方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁北海道地方環境事務所)をもって契

   約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保

   険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

    なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予決

   令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書(案)

   第4条(A)第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条

   (A)第4項、第46条の2もこれに準じて割合を変更する。

 (3)入札の無効

  1) 本公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の入札及

   び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。

  3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げる

   資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。

  4) 工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札

   を無効とする。

 (4)  予決令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書

  (案)第34条(A)第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じ

  て割合を変更する。

 (5) 落札者の決定方法

  ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

   札を行った者を落札者とする。

    ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな

   されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ

   ととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ

   て入札した他の者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

  イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条

   の調査をおこなうものとする。

 (6) 配置予定監理技術者等の確認

   落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約

  を結ばないことがある。

   なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められな

  い。

 (7) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格

   をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を求め

  ることがある。

 (8) 契約書作成の要否   要。 

 (9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予

   定の有無   無。

 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。

 (11)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

   上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提

   出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競

   争参加資格の確認を受けていなければならない。

 (12) 詳細は入札説明書による。

                                          以上