北海道のアイコン

北海道地方環境事務所

各種リサイクル推進に向けた取組

北海道地方の各種リサイクル推進に向けた取組

 個別物品についてそれぞれリサイクル法(家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法)が制定されており、これらの法律に基づきリサイクルが推進されています。
 北海道地方環境事務所では、例えば廃家電と使用済自動車に関して、円滑なリサイクルが実施されるよう、家電小売店や自動車解体業者等に対して立入検査を行うなど、個別物品のリサイクル推進に向けた取組を実施しています。

1.家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

 北海道地方環境事務所では、廃家電の円滑なリサイクルが実施されるよう、家電リサイクル法上の義務を負っている家電小売店やメーカーが設置・委託した指定引取場所、リサイクルプラントに対して立入検査(調査)を実施しています。
 また、平成23年7月のアナログ停波により、ブラウン管テレビの不法投棄が増大する可能性が懸念されていることから、家電小売店・自治体向けのポスター作成など、適正な廃家電の引渡しを促進するための普及啓発活動も実施しています。

◎家電リサイクル法とは

 廃家電の減量とリサイクルの促進を目指し、1998年に制定され、2001年に施行された法律で、正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」といいます。下記の対象品目が廃棄される際、販売業者(小売店)が引き取り、製造業者等(家電メーカー、輸入業者)がリサイクルすることが義務付けられています。製造業者等は法律に定められた再商品化義務率(55~70%)を達成し、エアコンや冷蔵庫等に含まれるフロンを回収します。
家電リサイクル法の対象家電  (参考)環境省HP
  • 家庭用エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)
  • 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
  • 電気洗濯機、衣類乾燥機

◎立入検査(調査)

 北海道地方環境事務所と北海道経済産業局は合同で道内の下記に該当する事業者様に対して、立入検査(調査)を実施していますので、検査実施の際は協力のほどよろしくお願いいたします。
  • 家電小売業者(家電を取り扱っているリサイクルショップを含む)
  • 指定引取場所
  • 家電リサイクルプラント

 なお、立入検査においては法律に定める事項を中心に確認作業を行いますので、普段から法理の順守をよろしくお願いいたします。なお、順守事項について御不明な点がございましたら、担当までお問い合せください。

◎普及啓発ポスター

 北海道地方環境事務所では適正な廃家電の引渡を促進するために、家電小売業者、自治体向けにポスターを作成しています。掲示を希望される際は担当までお問い合せください。(下記リンクについては、内容を改変しない限りは自由に利用可能です。)

 「あなたがつなげる家電リサイクル法」 [PDF 608KB]

◎家電を廃棄方法が分からない場合

  •  ●新しい家電の購入に伴い不要になった場合(買い換えの場合)
      → 新しい家電を購入された家電小売店にお問い合せください。
  •  ●引越など、買い換えを伴わずに不要になった場合
      → 廃棄したい家電を過去に購入された家電小売店にお問い合せください。
  •  ●購入した家電小売店が分からない、もしくは家電小売店の倒産等により引渡しが困難な場合。
      → お住まいの市町村にお問い合せください。

(参考) 道内の指定引取場所及び家電リサイクルプラント一覧

2.小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)

 北海道地方環境事務所では、使用済小型電子機器等の円滑なリサイクルが実施されるよう、認定事業者に対する立入検査などを北海道経済産業局と合同で行っています。

◎小型家電リサイクル法とは

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進を目指し、2012年に制定され、2013年に施行された法律で、正式名称は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」といいます。この法律には、これまで使用済小型電子機器等に含まれるアルミ、貴金属、レアメタルなどがリサイクルされずに埋め立てられていたため、こうした使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、環境大臣及び経済産業大臣が使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を策定、公表することや、再資源化のための事業を行おうとする者は、再資源化事業の実施に関する計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることができる(認定事業者)こと、また、認定事業者又はその委託を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、市町村長等による廃棄物処理業の許可を不要とすることなどが盛り込まれています。

3.自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

 北海道地方環境事務所では、使用済自動車の円滑なリサイクルが実施されるよう、自動車リサイクル法上の義務を負っているメーカーが委託している再資源化事業者や解体業者、破砕業者等に対して立入検査(調査)を実施しています。

◎自動車リサイクル法とは

 使用済自動車の減量とリサイクルの促進を目指し、2002年に制定され、2005年に施行された法律で、正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」といいます。自動車が廃棄される際、製造業者等(自動車メーカー、輸入業者)がリサイクルすることなどが義務付けられています。製造業者等は法律に定められた再資源化義務率(シュレッダーダスト30~70%、エアバック:85%)を達成し、エアバックやカーエアコンに使用されているフロンを回収します。

◎立入検査

 北海道地方環境事務所と北海道経済産業局は合同で道内の下記に該当する事業者様に対して、立入検査を実施していますので、検査実施の際は協力のほどよろしくお願いいたします。
 
  • ガス発生器(エアバック)の指定引取場所、再資源化施設
  • シュレッダーダスト(ASR)の指定引取場所・再資源化施設
  • ガス発生器の車上作動処理を行う解体業者
  • 自動車破砕残さの減容・減容個化を行う破砕業者

 なお、立入検査においては法律に定める事項を中心に確認作業を行いますので、普段から法理の順守をよろしくお願いいたします。なお、順守事項について御不明な点がございましたら、担当までお問い合せください。

4.食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)

 北海道地方環境事務所では、食品循環資源の円滑なリサイクルが実施されるよう、登録再生利用事業者及び再生利用事業計画に関する相談や申請の受け付けなどを行っています。

◎食品リサイクル法とは

 食品循環資源の発生抑制とリサイクルの促進を目指し、2000年に制定され、2003年に施行された法律で、正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といいます。食品関連事業者によるリサイクルの促進のために登録再生利用事業者制度や再生利用事業計画の認定や発生の抑制のために食品廃棄物等多量発生事業者からの定期報告などを定めています。

<登録再生利用事業者に関する相談及び登録申請窓口>
 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料等の製造を行う事業者様は、その事業場について主務大臣の登録を受けることができます。
 登録再生事業者は「登録再生利用事業者」の名称の使用や市町村域を越えた食品廃棄物等の荷積み・収集・運搬の許可不要の特例を受けることができます。
 北海道地方環境事務所では登録再生利用事業者に関する相談及び申請を受け付けておりますので下記まで御連絡ください。
   (ご相談先)
     環境省 北海道地方環境事務所 資源循環課
     〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎3階
     TEL:011-299-3738 FAX:011-736-1234
     MAIL:REO-HOKKAIDO@env.go.jp
     (参考)食品リサイクルの推進(農林水産省HP)

<再生利用事業計画に関する相談及び登録申請窓口>
 食品関連事業者等(食品循環資源の排出者)が、特定飼肥料等の製造業者および農林事業者等(特定飼肥料等の利用者)と共同して、再生利用事業の実施、得られた特定飼肥料等の利用やそれによって得られた農畜水産物の利用に関する計画について大臣の認定を受けることが出来ます。
 事業の認定を受けた場合、食品循環資源の収集運搬に関し、市町村域を越えた食品廃棄物等の荷積み・収集・運搬の許可不要の特例を受けることができます。また、肥料取締法、飼料安全法に基づき、製造、販売等の届出不要となる特例を受けることができます。
 北海道地方環境事務所では再生利用事業計画に関する相談及び申請を受け付けておりますので下記まで御連絡ください。
   (ご相談先)
     環境省 北海道地方環境事務所 資源循環課
     〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎3階
     TEL:011-299-3738 FAX:011-736-1234
     MAIL:REO-HOKKAIDO@env.go.jp

◎食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告について

 平成21年度から、食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられました。
 なお、平成22年度からは、主たる事務所の所在地が北海道の場合は農林水産省総合食料局食品産業企画課食品環境対策室に、必要部数(農林水産大臣あて1部、環境大臣あて1部、その他事業所管大臣があれば当該大臣あての部数)をまとめて送付してください(農林水産省から他省庁へ回付することになりますので、環境省または地方環境事務所への提出は不要です)。
 提出様式等については、下記農林水産省HPを御覧ください。
 (参考)食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告について(農林水産省HP)

◎官庁フードドライブを実施しました!

 北海道地方環境事務所では、北海道農政事務所と連携し、食品ロス削減の推進、自ら率先して取り組む機運の醸成を目的に令和5年度から実施しています。
    〇 令和5年度(1回目)実施結果
    〇 令和6年度(2回目)実施結果