大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(平成29年~30年シーズン)
大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(平成29年~30年シーズン)
平成30年1月23日
上川・東川・上士幌自然保護官事務所
1.目的
大雪山国立公園の特別保護地区及び車馬乗り入れ規制地区並びに十勝川源流部原生自然環境保全地域では、自然環境や動植物の生息・生育環境に悪影響を与えると考えられることから、スノーモビルなどの使用を規制しています。
この乗入れ規制について周知し、無秩序なスノーモビルなどの乗入れを防止するため、関係機関等と連携した広範な啓発活動を行っています。
2.乗入れ規制地域
乗入れが規制されている区域は、別紙【PDF 454.1KB】のとおりです。
指 定 区 域 |
指 定 面 積 |
根拠条項 |
大雪山国立公園特別保護地区 |
36,807ha |
自然公園法 第21条第3項第10号 |
大雪山国立公園(特別地域内) 車馬等乗入れ規制地区 |
96,211ha |
自然公園法 第20条第3項第17号 |
十勝川源流部原生自然環境保全地域 |
1,035ha |
自然環境保全法 第17条第1項第15号 |
※なお、国有林及び道有林においても、スノーモビルの乗入れは認められていませんので、ご注意ください。
3.平成29年~30年シーズンの普及啓発活動
乗入れの懸念が特に高い、①上川町北見峠、②旭川市東旭川(ペーパンダム)、③新得町北新内線入口、④東川町幌倉沼、⑤南富良野町東幾寅を重点地域として、普及啓発活動を進めます。
<具体的な活動内容>
○重点活動日(平成30年1月21日:①上川町北見峠・②旭川市東旭川(ペーパンダム)(平成30年2月18日:③東川町幌倉沼・④南富良野町東幾寅)(平成30年3月4日:⑤新得町北新内線入口)には、関係機関合同による普及啓発活動を実施します。
○重点活動日以外でも、乗入れが多いと考えられる日に、シーズンを通して、環境省職員又は請負事業者により、パトロールや普及啓発活動を実施します。
○大雪山国立公園全域を対象として、天候が良好な日に、セスナ機を飛行させ、監視飛行を行います。
○平成29年~30年シーズンにおける関係機関合同普及啓発活動実施の様子
乗入れ規制パトロールのぼりを立てて、スノーモビルの乗入れを監視しました。
【ミーティングの様子】 【チラシ配布の様子】
上川町北見峠(平成30年1月21日実施)
【普及啓発実施箇所の様子】 【規制周知看板と活動参加者】
旭川市東旭川(ペーパンダム)(平成30年1月21日実施)
4.お願い
(1)スノーモビル愛好家の方へ
スノーモビルは、乗入れが規制されていない区域において、土地所有者の方との間でトラブルが生じないような形で、楽しんでいただけますようお願いします。
(2)冬山登山者他、一般の方へ
乗入れが規制されている区域(別紙【PDF 454.1KB】)で、スノーモビルの乗入れを見かけた場合は、上川・東川・上士幌自然保護官事務所までご連絡ください。