平成30年4月1日からガーパイクの飼育や販売が規制されます。
平成30年4月1日からガーパイクの飼育や販売が規制されます。
ガー科の全種とこれらの交雑個体のすべて(通称ガーパイク)が、平成30年4月1日から特定外来生物として規制が開始されます。特定外来生物に指定されると、飼養、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどが規制されます。 |
■指定対象
・ガー科(Lepisosteidae)全種
・ガー科に属する種間の交雑により生じた生物
例えば、ロングノーズガー、フロリダガー、スポッテッドガー、ショートノーズガー、アリゲーターガー、キューバンガー(別名マンファリ)、トロピカルガー(別名トロピカルジャイアントガー、ニカラグアガー、チャパシウスガー)など
■規制の内容、注意事項等の詳細については、チラシをご確認ください。
■現在、ガーパイクを飼育されている方へ
・規制の開始後も許可を受けることで、飼い続けることができます。決して川や池に放したりせず、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
・許可の申請は平成30年9月30日までですが、手続きを行っていない場合は当事務所野生生物課までご連絡ください。
・申請方法や申請様式は、下記サイトをご覧ください。提出先はこのページの一番下をご覧ください。
・平成30年4月1日以前より、愛がん・鑑賞目的で飼育されている方は、当事務所野生生物課までご連絡ください。
・上記以外の目的で飼育されている方は、こちら 。
・規制が開始されると、譲渡も規制されます。
■販売店・ペットショップの方へ
・規制開始後は、新たに愛がん又は鑑賞目的で飼育することは認められませんので、これらの目的での販売はできません。
※本件問合先・申請書提出先 [下記以外の地域] 北海道地方環境事務所 野生生物課 TEL:011-299-1954 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階
[オホーツク・釧路・根室管内] 釧路自然環境事務所 野生生物課 TEL:0154-32-7500 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階 |