令和2年11月2日から外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)の飼育や販売が規制されます。
令和2年11月2日から外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)の飼育や販売が規制されます。
外来ザリガニ類4科(アメリカザリガニを除く)が、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、令和2年11月2日(土)から特定外来生物として規制が開始されます。特定外来生物に指定されると、飼養、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどが規制されます。 |
■指定対象
・ザリガニ科全種
・アメリカザリガニ科に属する種のうちアメリカザリガニ(Procambarus clarkii)以外のもの
・アジアザリガニ科に属する種のうちニホンザリガニ(Cambaroides japonicus)以外のもの
・ミナミザリガニ科全種
※ザリガニ科についてはアスタクス属(Astacus属)及びウチダザリガニ(Pacifastacus leniusculus)が、アメリカザリガニ科についてはラスティークレイフィッシュ(Orconectes rusticus)が、ミナミザリガニ科についてはケラクス属(Cherax属)が、既に特定外来生物に指定されています。
■規制の内容、注意事項等の詳細については、次の外来ザリガニに関するページをご確認ください。
・外来ザリガニに関するページは、こちら。
■現在、外来ザリガニ類を飼育されている方へ
・令和2年11月2日以前から飼育している外来ザリガニ類は、規制の開始後も許可を受けることで、飼い続けることができます。決して川や池に放したりせず、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
・申請は令和3年5月1日(土)までに行ってください。申請手続きに費用はかかりませんが、申請書及び添付資料の作成費等、提出の郵送料等のご負担をお願いします。
・申請方法や申請様式は、下記サイトをご覧ください。提出先はこのページの一番下をご覧ください。
・外来ザリガニを飼育されている方は、こちら。
■販売店・ペットショップの方へ
・規制開始後は、新たに愛がん又は鑑賞目的で飼育することは認められませんので、これらの目的での販売はできません。
※本件問合先・申請書提出先 [下記以外の地域] 北海道地方環境事務所 野生生物課 TEL:011-299-1954 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階
[オホーツク・釧路・根室管内] 釧路自然環境事務所 野生生物課 TEL:0154-32-7500 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階 |