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北海道地方環境事務所

大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(令和2年~3年シーズン)

2021年04月05日

大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(令和2年~3年シーズン)

令和3年2月16日

大雪山国立公園管理事務所

東川管理官事務所

上士幌管理官事務所

1.目的

大雪山国立公園の特別保護地区及び車馬乗り入れ規制地区並びに十勝川源流部原生自然環境保全地域では、自然環境や動植物の生息・生育環境に悪影響を与えると考えられることから、スノーモビルなどの使用を規制しています。

この乗入れ規制について周知し、無秩序なスノーモビルなどの乗入れを防止するため、関係機関等と連携した広範な啓発活動を行っています。

2.乗入れ規制地域

 乗入れが規制されている区域は、【別紙[PDF984KB]のとおりです。

指 定 区 域

指 定 面 積

根拠条項

大雪山国立公園特別保護地区

36,807ha

自然公園法

  第21条第3項第10号

大雪山国立公園(特別地域内)

  車馬等乗入れ規制地区

96,211ha

自然公園法

  第20条第3項第17号

十勝川源流部原生自然環境保全地域

1,035ha

自然環境保全法

第17条第1項第15号

※なお、国有林及び道有林においても、スノーモビルの乗入れは認められていませんので、ご注意ください。

3.令和2年~3年シーズンの普及啓発活動

乗入れの懸念が特に高い、①上川町北見峠、②旭川市東旭川(ペーパンダム)、③東川町幌倉沼、④美瑛町俵真布、⑤新得町北新内線入口を重点地域として、普及啓発活動を進めます。

<具体的な活動内容(既に実施済みのものを含みます)

重点活動日には、関係機関が合同で普及啓発活動を実施します。

(令和3年1月24日(日):①上川町北見峠・②旭川市東旭川(ペーパンダム))

(令和3年3月7日(日):③東川町幌倉沼、④美瑛町俵真布)

(令和3年3月7日(日):⑤新得町北新内線入口 )

○重点活動日以外でも乗入れが多いと考えられる日など、シーズンを通して、環境省職員やパークボランティアでパトロールや普及啓発活動を実施します。

本シーズンでは、ドローンを用いた監視を行うほか、自然公園法等の関係手続きを行い、スノーモビルを用いて規制区域内で監視することも検討しています 。

○令和2年~3年シーズンにおける関係機関合同普及啓発活動実施の様子

乗入れ規制パトロールのぼりを立てて、スノーモビルの乗入れを監視しました。

         【当日の活動の様子】             【参加者集合写真】

         

               上川町北見峠(令和3年1月24日実施)

       【参加者と意見交換の様子】           【参加者全員集合写真

          

            旭川市東旭川(ペーパンダム)(令和3年1月24日実施)

4.お願い

(1)スノーモビル愛好家の方へ

スノーモビルは、乗入れが規制されていない区域において、土地所有者の方との間でトラブルが生じないような形で、楽しんでいただけますようお願いします。

(2)冬山登山者他、一般の方へ

乗入れが規制されている区域で、スノーモビルの乗入れを見かけた場合は、大雪山国立公園管理事務所、東川管理官事務所、上士幌管理官事務までご連絡ください。

※制度や規制区域の詳しい情報はこちらよりご確認ください!

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