大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(令和3年~4年シーズン)
大雪山国立公園内においてスノーモビル等の乗入れ規制普及啓発活動を実施しています(令和3年~4年シーズン)
令和4年3月24日
大雪山国立公園管理事務所
東川管理官事務所
上士幌管理官事務所
1.目的
大雪山国立公園の特別保護地区及び車馬乗入れ規制地区並びに十勝川源流部原生自然環境保全地域では、自然環境や動植物の生息・生育環境に悪影響を与えると考えられることから、スノーモビルなどの使用を規制しています。
この乗入れ規制について周知し、無秩序なスノーモビルなどの乗入れを防止するため、関係機関等と連携した広範な啓発活動を行っています。
2.乗入れ規制地域
乗入れが規制されている区域は、別紙[PDF12.6MB]のとおりです。
指定区域 |
指定面積 |
根拠条項 |
大雪山国立公園特別保護地区 |
36,807ha |
自然公園法 第21条第3項第10号 |
大雪山国立公園(特別地域内) 車馬等乗入れ規制区域 |
96,211ha |
自然公園法 第20条第3項第17号 |
十勝川源流部原生自然環境保全地域 |
1,035ha |
自然環境保全法 第17条第1項第15号 |
※なお、国有林及び道有林においても、スノーモビルの乗入れは原則認められていませんので、ご注意ください。
3.令和3年~4年シーズンの普及啓発活動
乗入れの懸念が特に高い、①上川町北見峠、②旭川市東旭川(ペーパンダム)、③東川町幌倉沼、④新得町北新内線入口を重点地域として、普及啓発活動を進めます。
<具体的な活動内容(既に実施済みのものを含みます)>
○重点活動日には、関係機関が合同で普及啓発活動を実施します。
(令和4年1月30日(日):①上川町北見峠・②旭川市東旭川(ペーパンダム))
(令和4年2月20日(日):③東川町幌倉沼
(令和4年3月 6日(日):④新得町北新内線入口)
○重点活動日以外でも乗入れが多いと考えられる日など、シーズンを通して、環境省職員やパークボランティアでパトロールや普及啓発活動を実施します。
昨シーズンに引き続き、本シーズンもドローンを用いた監視を行います。また、自然公園法等の関係手続きを行った上で、スノーモビルを用いた規制区域内の監視パトロールを実施予定です。
○令和3年~4年シーズンにおける関係機関合同普及啓発活動実施の様子
乗入れ規制パトロールのぼりを立てて、スノーモビルの乗入れ監視及び普及啓発活動を実施しました。
【参加者への趣旨説明】
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【普及啓発活動①】
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東川町幌倉沼(令和4年2月20日) 旭川市東旭川(令和4年1月30日実施) |
(ペーパンダム)
【普及啓発活動②】
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【普及啓発活動③】
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新得町北新内線入口(令和4年3月6日) 上川町北見峠(令和4年1月30日実施) |
4.お願い
(1)スノーモビル愛好家の方へ
スノーモビルは、乗入れが規制されていない区域において、土地所有者の方との間でトラブルが生じないような形で、楽しんでいただけますようお願いします。
(2)冬山登山者他、一般の方へ
乗入れが規制されている区域で、許可車両以外のスノーモビルの乗入れを見かけた場合は、大雪山国立公園管理事務所、東川管理官事務所、上士幌管理官事務までご連絡ください。
※制度や規制区域の詳しい情報はこちらよりご確認ください!