ハナガメを飼い続けるには許可申請が必要です
ハナガメを飼い続けるには許可申請が必要です。
平成28年10月1日より、ハナガメ等24種類の生物が特定外来生物に指定されました。これらの生物を飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入等するためには、許可申請手続きが必要です。 |
■新たに指定した特定外来生物については、下記のサイトをご覧ください。
■平成28年10月1日以前より、ハナガメをペットとして飼育している方は、当事務所野生生物課までご連絡ください。
○ハナガメ(ペット目的)の場合の飼養等許可申請書様式
※申請には、申請書の他に、「施設及び設置場所がわかる写真」が添付書類として必要です。
○ハナガメの特徴、申請書の書き方やハナガメを継続飼育する際の注意事項等はこちらをご確認ください。
○許可を受けずに特定外来生物を飼養等した場合には、罰則があります。
○飼っていた個体を野外に放すことは、絶対にやめてください。外来生物法の違反行為に当たり、罰則があります。
■ハナガメ等24種類について、学術研究等のための新たな飼養等をする場合にも、外来生物法に基づく手続きが必要です。下記サイトをご覧ください。
※本件問合先 [下記以外の地域] 北海道地方環境事務所 野生生物課 TEL:011-299-1954 [オホーツク・釧路・根室管内] 釧路自然環境事務所 野生生物課 TEL:0154-32-7500 |