鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の申請手続き
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の申請手続き
野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。野生鳥獣の捕獲等を行うためには、鳥獣保護管理法に基づいて、地方環境事務所長または都道府県知事による許可が必要です。鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づく許可申請等に関する手続き
1.目的
野生鳥獣の捕獲等は原則として禁止されていますが、下記の目的で、適正な方法で行われる捕獲の場合は、許可を得た上で実施することができますので、個別にご相談ください。
- 学術研究
- 生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害の防止
- 第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整
- 傷病により保護を要する鳥獣の保護
- 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 等
2.手続きについて
以下の1)から4)の行為の場合、北海道地方環境事務所長の許可が必要です。それ以外の場合は、お住まいの都道府県知事の許可が必要となりますので、北海道の担当部局にお問合せください。
- 国指定鳥獣保護区内での捕獲(種、方法を問わず申請が必要です)
- 希少鳥獣(鳥獣保護管理法施行規則第一条の二別表第一)の捕獲(場所を問わず)
- かすみ網を用いた捕獲(場所を問わず)
- 危険猟法(麻酔薬、爆発物、毒薬など)による捕獲(場所を問わず)
3.申請に必要な書類
捕獲等許可申請(法第9条第2項)
- 申請書
- 申請者名簿(共同捕獲の場合)
- 捕獲場所を明らかにした縮尺1:50,000以上の地形図
- 使用する捕獲用具の構造、設置方法等を示す図面
- 捕獲目的、方法、捕獲後の処置等を記述した文書等及び捕獲等をする事由を証する書面
※地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、環境大臣が定める法人(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等)が捕獲等を行う場合、従事者証交付申請及び従事者証交付申請者名簿の提出が必要となります。
<様式>
危険猟法許可申請(法第37条第2項)
※当事務所野生生物課までご連絡ください。
※掲載している様式は、北海道地方環境事務所管内で捕獲等をする場合に使用するものです。その他の地域で捕獲等をする場合は、その地域を管轄する地方環境事務所にご相談ください。
※許可されるまでに、申請書の提出から概ね1ヶ月程度かかります。余裕をもって申請していただくようお願いします。
※申請の前に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
※種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されている鳥獣を捕獲する場合は、申請方法等が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※許可されるまでに、申請書の提出から概ね1ヶ月程度かかります。余裕をもって申請していただくようお願いします。
※申請の前に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
※種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されている鳥獣を捕獲する場合は、申請方法等が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先・提出先
[下記以外の地域]
北海道地方環境事務所 野生生物課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階
TEL:011-299-1954
[オホーツク・釧路・根室管内]
釧路自然環境事務所 野生生物課
〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階
TEL:0154-32-7500
北海道地方環境事務所 野生生物課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階
TEL:011-299-1954
[オホーツク・釧路・根室管内]
釧路自然環境事務所 野生生物課
〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階
TEL:0154-32-7500