北海道における特定外来生物チャネルキャットフィッシュの発見情報を集めています
令和6年6月23日(日)に北海道江別市中島の河川で市民が釣り上げた魚について、専門家による同定の結果、北海道では初確認となる、外来生物法に基づき特定外来生物に指定されているチャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)であることが確認されました。チャネルキャットフィッシュは大型の上位捕食者で様々な動物を捕食するため、生態系への被害やワカサギ、モクズガニ等の水産有用種への被害が懸念されます。チャネルキャットフィッシュの北海道への定着を防止するためには、侵入初期の発見と迅速な防除が重要であるため、発見情報を集めています。 |
疑わしいナマズを発見した場合はご連絡ください
チャネルキャットフィッシュと疑わしいナマズを発見された方は、下記メールアドレスに確認地点、日時、写真(10MBまで可能)等の情報をお知らせください。
HOKKAIDO-YASEI@env.go.jp (北海道地方環境事務所野生生物課)
※@を半角にしてください
【注意点】
・チャネルキャットフィッシュは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定されており、飼育、生きたままの運搬、放出等の取扱いが禁止されています。釣り上げたチャネルキャットフィッシュを持ち運ぶ場合は、必ず殺処分してから運んでください。
・本州では、釣り上げたチャネルキャットフィッシュの死骸を陸上に放置する行為が確認されています。もし釣り上げてもこのような行為は絶対に行わないでください。廃掃法違反になるおそれがあるほか、野生動物に対する餌やりにつながったり、衛生面でも問題となります。
HOKKAIDO-YASEI@env.go.jp (北海道地方環境事務所野生生物課)
※@を半角にしてください
【注意点】
・チャネルキャットフィッシュは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定されており、飼育、生きたままの運搬、放出等の取扱いが禁止されています。釣り上げたチャネルキャットフィッシュを持ち運ぶ場合は、必ず殺処分してから運んでください。
・本州では、釣り上げたチャネルキャットフィッシュの死骸を陸上に放置する行為が確認されています。もし釣り上げてもこのような行為は絶対に行わないでください。廃掃法違反になるおそれがあるほか、野生動物に対する餌やりにつながったり、衛生面でも問題となります。
特定外来生物とは
外来生物法に基づき、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
指定された生物の取扱いについては、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し、放出等の禁止といった厳しい規制がかかります。
指定された生物の取扱いについては、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し、放出等の禁止といった厳しい規制がかかります。
外来種被害予防3原則の徹底をお願いします
(1)入れない 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
(2)捨てない(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む) 飼養・栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」
(3)拡げない(増やさないことを含む) 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」
(2)捨てない(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む) 飼養・栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」
(3)拡げない(増やさないことを含む) 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」
【連絡先】
北海道地方環境事務所 野生生物課
直通:011-299-1954
HOKKAIDO-YASEI@env.go.jp ※@を半角にしてください
北海道地方環境事務所 野生生物課
直通:011-299-1954
HOKKAIDO-YASEI@env.go.jp ※@を半角にしてください