報道発表資料
2025年12月16日
- 報道発表
令和7年度第2回道内「自然共生サイト」認定証授与式の開催について
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「地域生物多様性増進法」という。)に基づき、北海道内の4カ所が「自然共生サイト」として認定(令和7年度第2回)されます。
北海道地方環境事務所では、令和7年12月23日(火)に令和7年度第2回道内「自然共生サイト」認定証授与式を開催いたします。
北海道地方環境事務所では、令和7年12月23日(火)に令和7年度第2回道内「自然共生サイト」認定証授与式を開催いたします。
1.概要
環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」に認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に本年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。この度、本法に基づく2回目の認定として、北海道内の4か所(新規)が自然共生サイトとして認定されたことから、北海道地方環境事務所では、令和7年12月23日(火)に令和7年度第2回道内「自然共生サイト」認定証の授与式を開催します。
なお、道内では、前制度で認定された16か所、本法に基づき1回目に認定された8か所(前制度からの移行4か所及び新規4か所)と合わせて、現在24か所の「自然共生サイト」が認定されています。
(参考)道内の自然共生サイトについて
なお、道内では、前制度で認定された16か所、本法に基づき1回目に認定された8か所(前制度からの移行4か所及び新規4か所)と合わせて、現在24か所の「自然共生サイト」が認定されています。
(参考)道内の自然共生サイトについて
2.開催日時、開催場所
令和7年12月23日(火)10:00~11:10
札幌第一合同庁舎3階 北海道地方環境事務所会議室
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3F
札幌第一合同庁舎3階 北海道地方環境事務所会議室
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3F
3.今回認定された自然共生サイト
| № | 計画名 | サイト名 | 申請者 | 所在地 | 活動の類型※1 | 新規・移行※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 円山動物園の森活動実施計画 | 円山動物園の森 | 札幌市 | 札幌市 | 維持 | 新規 |
| 2 | 札幌大学の森活動実施計画 | 札幌大学の森 | 学校法人札幌大学 | 札幌市 | 維持 | 新規 |
| 3 | 「美桑が丘」の保全活動実施計画 | 美桑が丘 | 特定非営利活動法人森の生活 | 上川郡下川町 | 維持 | 新規 |
| 4 | 有田山保全活動実施計画 | 有田山 | 有田 智彦 | 苫前郡羽幌町 | 維持 | 新規 |
維持:既に⽣物多様性が豊かな場所を維持する活動、回復:管理放棄地などにおける ⽣物多様性を回復する活動、創出出:開発跡地などにおける⽣物多様性を創出する活動
※2:前制度で認定を受けたサイトのうち、本法に基づき移行申請し認定されたものを「移行」、法制化後に初めて認定されたものを「新規」と記載。
4.取材のお申込み
取材を希望される方は、タイトルに「令和7年度第2回道内「自然共生サイト」認定証授与式取材希望」と御記入いただき、本文に以下の①~④を御記入の上、12月19日(金)17時までに、「5.取材のお申込み先」に記載の宛先までメールにてお申し込みください。
①会社名
②会社の御住所、電話番号
③取材を希望される方全員のお名前
④取材を希望される方の代表者連絡先(携帯電話番号、電子メールアドレス)
①会社名
②会社の御住所、電話番号
③取材を希望される方全員のお名前
④取材を希望される方の代表者連絡先(携帯電話番号、電子メールアドレス)
5.取材のお申込み先
北海道地方環境事務所国立公園課地域生物多様性増進室(担当:長谷部)
メールアドレス:HOKKAIDO-NP@env.go.jp
メールアドレス:HOKKAIDO-NP@env.go.jp
(参考)
【自然共生サイト及び増進活動実施計画等について】
ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定することを令和5年度に開始しました。
さらに、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動を更に促進するため、令和7年4月に自然共生サイトを法制化 した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。認定した増進活動実施計画及び連携増進活動実施の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となります。
また、ネイチャーポジティブの実現に向けては、自然共生サイトのような生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復や創出を図ることも重要です。そのため、本法においては、①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動(維持タイプ)、②管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動(回復タイプ)、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動(創出タイプ)を対象としました。
なお、法施行に伴い自然共生サイトの認定等に関する事務は独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行っています。
【増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第2回)について】
有識者審査を経て、この度、54か所の「増進活動実施計画」(28道府県、うち維持タイプ49か所、回復タイプ3か所、創出タイプ2か所)及び4か所の「連携増進活動実施計画」(4県、うち維持タイプ3か所、回復タイプ1か所)について、主務大臣により認定されました。
なお、維持タイプとして認定を受けた場合には、今後、自然共生サイトのうち保護地域との重複を除いた区域を、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として、国際データベースに登録することを予定しています。回復・創出タイプとして認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)でOECMとして登録することを予定しています。直近の国際データベースへの登録についてはこちらを御参照ください。
○自然共生サイト等の国際的なデータベースへの登録について
ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定することを令和5年度に開始しました。
さらに、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動を更に促進するため、令和7年4月に自然共生サイトを法制化 した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。認定した増進活動実施計画及び連携増進活動実施の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となります。
また、ネイチャーポジティブの実現に向けては、自然共生サイトのような生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復や創出を図ることも重要です。そのため、本法においては、①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動(維持タイプ)、②管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動(回復タイプ)、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動(創出タイプ)を対象としました。
なお、法施行に伴い自然共生サイトの認定等に関する事務は独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行っています。
【増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第2回)について】
有識者審査を経て、この度、54か所の「増進活動実施計画」(28道府県、うち維持タイプ49か所、回復タイプ3か所、創出タイプ2か所)及び4か所の「連携増進活動実施計画」(4県、うち維持タイプ3か所、回復タイプ1か所)について、主務大臣により認定されました。
なお、維持タイプとして認定を受けた場合には、今後、自然共生サイトのうち保護地域との重複を除いた区域を、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として、国際データベースに登録することを予定しています。回復・創出タイプとして認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)でOECMとして登録することを予定しています。直近の国際データベースへの登録についてはこちらを御参照ください。
○自然共生サイト等の国際的なデータベースへの登録について
お問い合わせ先
北海道地方環境事務所国立公園課
直通 011-299-1953
地域生物多様性増進室
室長:尼子 直輝
室長補佐:田畑 桂
自然環境調整専門官:長谷部 真