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北海道地方環境事務所

外来生物法の申請手続き

外来生物法の申請手続き

外来生物法では、海外起源の外来生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、原則として、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)、譲渡、輸入等を禁止しています。学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で特定外来生物を用いる場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養や輸入等をすることが可能です。

また、愛玩や観賞の目的で飼養等をする場合には、特定外来生物の指定の際に飼養等していた個体に限り、主務大臣の許可を得て行うことができます。

以下に、外来生物法の申請手続きの方法や北海道地方環境事務所で行われている防除について、各種お知らせを掲載します。