外来生物法の申請手続き
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)とは
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)では、海外起源の外来生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、原則として、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)、譲渡、輸入等を禁止しています。
飼養等に関する手続き
外来生物法では、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で特定外来生物を用いる場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養や輸入等をすることが可能です。
また、愛玩や観賞の目的で飼養等をする場合には、特定外来生物の指定の際に飼養等していた個体に限り、主務大臣の許可を得て行うことができます。
また、愛玩や観賞の目的で飼養等をする場合には、特定外来生物の指定の際に飼養等していた個体に限り、主務大臣の許可を得て行うことができます。
外来種の防除
特定外来生物による被害がすでに生じている場合又は生じるおそれがある場合で、必要であると判断された場合は、特定外来生物の防除を行う制度を定めています。
国や都道府県は防除の公示を行うことで防除を実施できるほか、市町村や民間事業者は主務大臣の確認・認定を受けることで防除を実施できます。
国や都道府県は防除の公示を行うことで防除を実施できるほか、市町村や民間事業者は主務大臣の確認・認定を受けることで防除を実施できます。
問い合わせ先
北海道地方環境事務所 野生生物課
TEL:011-299-1954
TEL:011-299-1954