アクティブ・レンジャー日記 [北海道地区]
乗り入れ規制標識
2011年12月01日
阿寒湖
雌阿寒岳の初冠雪が、観測史上最も遅かった、この冬。
雪が積もる前に、ある物を確認する巡視を行いました。
その、ある物とは…。
「乗り入れ規制標識」です。
国立公園区域は、大きく「特別保護地区」「特別地域」「普通地域」に区分されますが、その中で、
『特別保護地区の道路及び広場以外』
『特別地域の環境大臣が指定する区域』
においては、
【「車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること」は環境大臣の許可が必要】
となります。
下の図をご覧ください。
阿寒国立公園の阿寒湖事務所管轄区域図です。
特別保護地区と、特別地域の乗り入れ規制地区を合わせた区域を、赤線で示しました。
阿寒湖事務所管轄では、かなりの区域が乗り入れ規制されています。
(乗り入れ規制の対象となっていない区域でも、事前に土地所有者の確認をとる必要があります。)
この規制は、雪や氷に閉ざされた冬場でも、スノーモービル等対象になります。
そこで車で行ける今のうちに、倒れたり文字が消えていないか等の確認を行ってきました。
現在この区域内に、15か所22枚の乗り入れ規制標識が設置されていますが、問題はありませんでした。
この規制は、公園内の動植物や地形等の生態系に悪影響を与えないよう、行われているものです。
見えない雪の下でも生命は育まれています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、上述の規制等、アクティブレンジャーの巡視で拠り所となる法令は、「自然公園法」と呼ばれるものです。
環境省のHPから全文を見ることができますので、興味のある方はどうぞ。
(http://www.env.go.jp/park/doc/law/index_lk020.html)
雪が積もる前に、ある物を確認する巡視を行いました。
その、ある物とは…。
「乗り入れ規制標識」です。
国立公園区域は、大きく「特別保護地区」「特別地域」「普通地域」に区分されますが、その中で、
『特別保護地区の道路及び広場以外』
『特別地域の環境大臣が指定する区域』
においては、
【「車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること」は環境大臣の許可が必要】
となります。
下の図をご覧ください。
阿寒国立公園の阿寒湖事務所管轄区域図です。
特別保護地区と、特別地域の乗り入れ規制地区を合わせた区域を、赤線で示しました。
阿寒湖事務所管轄では、かなりの区域が乗り入れ規制されています。
(乗り入れ規制の対象となっていない区域でも、事前に土地所有者の確認をとる必要があります。)
この規制は、雪や氷に閉ざされた冬場でも、スノーモービル等対象になります。
そこで車で行ける今のうちに、倒れたり文字が消えていないか等の確認を行ってきました。
現在この区域内に、15か所22枚の乗り入れ規制標識が設置されていますが、問題はありませんでした。
この規制は、公園内の動植物や地形等の生態系に悪影響を与えないよう、行われているものです。
見えない雪の下でも生命は育まれています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、上述の規制等、アクティブレンジャーの巡視で拠り所となる法令は、「自然公園法」と呼ばれるものです。
環境省のHPから全文を見ることができますので、興味のある方はどうぞ。
(http://www.env.go.jp/park/doc/law/index_lk020.html)